堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て

2024-05-12 02:23:47 | Weblog
2024年5月12日 弁理士試験 代々木塾 特許法 特許異議の申立て


問題


 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


解答


(職権による審理)第百二十条の二
1 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。
2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


 特許法120条の2第1項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。


 特許法120条の2第2項により、特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。


 よって、本問の記載は、適切である。




この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 2024年5月12日 弁理... | トップ | 2024年5月15日 弁理... »

Weblog」カテゴリの最新記事