2024年5月21日 弁理士試験 代々木塾 特許を受ける権利
X会社は、東京都において設立された会社であって、靴の製造販売を事業としている会社である。X会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成した。靴の発明イは、X会社の職務発明である。X会社の勤務規則には職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがある。
甲は、靴の発明イを完成した後、靴の発明イについての特許を受ける権利をX会社と競争関係にあるY会社に譲渡した。
その10日後に、Y会社が靴の発明イについて特許出願Bをし、その10日後に、X会社が靴の発明イについて特許出願Aをした。
特許出願A及び特許出願Bは、いずれも方式的要件は満たしているものとする。
靴の発明イについての特許を受ける権利は、X会社に帰属するか、Y会社に帰属するか。
X会社は、東京都において設立された会社であって、靴の製造販売を事業としている会社である。X会社の技術研究所に勤務している甲は、靴の発明イを独自に完成した。靴の発明イは、X会社の職務発明である。X会社の勤務規則には職務発明についての特許を受ける権利をあらかじめ会社に取得させる旨の定めがある。
甲は、靴の発明イを完成した後、靴の発明イについての特許を受ける権利をX会社と競争関係にあるY会社に譲渡した。
その10日後に、Y会社が靴の発明イについて特許出願Bをし、その10日後に、X会社が靴の発明イについて特許出願Aをした。
特許出願A及び特許出願Bは、いずれも方式的要件は満たしているものとする。
靴の発明イについての特許を受ける権利は、X会社に帰属するか、Y会社に帰属するか。