堤卓の弁理士試験情報

弁理士試験に関する情報を提供します。

意匠権 弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

2017-02-19 05:24:27 | Weblog
弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾

甲の登録意匠イと乙の登録意匠ロが同日の出願に係るものである場合、甲が意匠イと意匠ロのいずれにも類似する意匠ハについて、業として実施をするためには、乙の許諾を得なければならない。これは正しいか。
この記事についてブログを書く
  • Twitterでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 裁定 弁理士試験 弁理士専... | トップ | 意3条の2 弁理士試験 弁... »

Weblog」カテゴリの最新記事