弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲は、特許出願Aについて特許権の設定の登録を受けた。
請求項1に記載された特許発明は、「成分aと成分bを含む化粧水」である。
乙は、特許出願Bについて特許権の設定の登録を受けた。
請求項1に記載された特許発明は、「成分aと成分bと成分cを含む化粧水」である。
特許出願Bは、特許出願Aの日から3月後にされたものである。
甲は、成分aと成分bと成分cを含む化粧水を業として製造販売することができるか。
甲は、特許出願Aについて特許権の設定の登録を受けた。
請求項1に記載された特許発明は、「成分aと成分bを含む化粧水」である。
乙は、特許出願Bについて特許権の設定の登録を受けた。
請求項1に記載された特許発明は、「成分aと成分bと成分cを含む化粧水」である。
特許出願Bは、特許出願Aの日から3月後にされたものである。
甲は、成分aと成分bと成分cを含む化粧水を業として製造販売することができるか。