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労働時間に関する法定基準等の遵守

2017-02-15 05:00:01 | 今日の過去問
今回の白書対策は、「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です
(平成28年版厚生労働白書P320~321)。


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豊かでゆとりある国民生活を実現するためには、長時間労働の削減等を図っていく
ことが必要である。

このため、労働基準監督署では、「時間外労働・休日労働に関する労使協定」(以下
「36協定」という。)について、「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働
時間の延長の限度等に関する基準」(以下「限度基準」という。)に適合したものと
なるよう、指導を行っている。
また、時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめられるべきものであることから、
36協定上、月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても、
実際の時間外労働については月45時間以下とするよう指導を行っている。

また、2015(平成27)年においては、「長時間労働削減推進本部」の指示の下、
11月を「過重労働解消キャンペーン」とし、重点監督の実施や全国一斉の無料
電話相談の実施などに取り組んだ。

特に、重点監督では、長時間の過重な労働による過労死などに関する労災請求の
あった事業場など、5,031事業場に対して重点的な監督指導を行い、その結果、
約半数の2,311事業場(45.9%)において違法な時間外労働が認められ、また、
3,718事業場(73.9%)で労働基準関係法令違反が認められたため、是正・改善に
向けた指導を行った。

<一部略>

また、賃金不払残業の解消を図るため、労働時間管理の適正化等、各企業において
労使が賃金不払残業解消のために講ずべき事項を示した「労働時間の適正な把握
のために使用者が講ずべき措置に関する基準」について、あらゆる機会を通じて
周知・徹底を図るとともに的確な監督指導等を実施している。

全国の労働基準監督署で、時間外労働に対する割増賃金が支払われないとして
労働基準法第37条違反の是正を指導したもののうち、1企業当たり合計100万円
以上の割増賃金が支払われた企業数は1,329社であり、対象労働者数は203,507
人、支払われた割増賃金の合計額は約142億円となっている。(2014(平成26)年
4月から2015年3月までの1年間)


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「労働時間に関する法定基準等の遵守」に関する記述です。

36協定を締結した場合、法定労働時間を超えた労働が可能です。
ただ、白書に記述のある限度基準があり、たとえば、1カ月であれば、
時間外労働は45時間が限度となります。

しかし、特別条項付き36協定を締結すれば、この基準を超えて労働させる
ことが可能になります。
この点について、白書で、
「月45時間を超える時間外労働を行わせることが可能となっていても」
という記述をしています。

で、さらに、「月45時間以下とするよう指導を行っている」としていますが、
労働基準法に、「行政官庁は、時間外労働に係る基準に関し、36協定をする
使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言
及び指導を行うことができる」という規定があります。

この点について、【 13-選択 】で、

労働基準法第36条においては、行政官庁は、同条第2項の規定に基づいて
定められる基準(労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の
限度等に関する基準)に関し、「第1項の協定をする使用者及び( A )
に対し、必要な( B )及び指導を行うことができる」旨定められている。

という出題があります。

ここのところ、労働基準法の選択式は、通達や判例からの出題が続いて
いますが、このような条文ベースの出題もありますから、基本的な条文は、
ちゃんと確認をしておきましょう。

答えは、
A:労働組合又は労働者の過半数を代表する者 
B:助言
です。

そのほか、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
に関する記述があります。
これに関しては、1月20日に、新たな
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
が策定され、公表されたので、注意しておいたほうがよいでしょう。


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徴収法<労災>22-10-E

2017-02-15 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「徴収法<労災>22-10-E」です。


【 問 題 】

継続事業のメリット制が適用され、所定の数以下の労働者を使用する
事業の事業主が、労働保険徴収法第12条の2に規定するメリット制の
特例の適用を受けようとする場合は、連続する3保険年度中のいずれか
の保険年度において、労働者の安全又は衛生を確保するための所定の
措置を講じ、かつ、所定の期間内に当該措置が講じられたことを明らか
にすることができる書類を添えて、労災保険率特例適用申告書を提出
していることが必要である。


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【 解 説 】

「特例メリット制」に関する問題です。
メリット制は、要件に該当したとき、当然に適用される仕組みですが、
特例メリット制はメリットの割合が高いけど、リスクも高いので、
所定の要件に該当した事業主が労災保険率特例適用申告書を提出した
場合に限り、適用されます。


 正しい。 
 

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