愛読者の皆さん、こんにちは。
債務者財産開示制度ってご存知でしょうか?多分、ほとんどの方は関係ないので知らないと思うのですが、債務整理絡みの仕事をしている司法書士ならば当然知っておく必要がある手続です。ただし、現行の制度はとても生ぬるく、実効性に乏しいみたいです(効果的ではないということです)。
この制度の実効性の向上を図るべく、現在、法制審議会で見直しの審議を続けているのですが、この見直しが実現すると債務整理に関する相談や受任後の手続の進め方に大きな影響がありそうです。
現在は、例えば、預貯金口座の差押を考えた場合、その存在を調べようと思ったら、弁護士照会制度を利用する必要がありますが、いずれはこれが裁判所を通じて可能となります。
さらに、こちらのほうが大きな影響を及ぼしそうなのですが、弁護士照会制度では不可能だった法務局から債務者が所有(共有)する不動産の登記情報(不動産の差押が目的)や市町村等から債務者の勤務先の情報(給与の差押が目的)さえもが裁判所を通じて取得出来るようになるのです。
逃げ得は許さないということでしょう。しかし、この見直しの実現によって、債務者の早期の経済的な再建が脅かされる可能性があることをとても心配しています。痛し痒しです。
では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように
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