司法書士佐季papaの毎日が一期一会

■■最近は気まぐれですが、日常の業務等を通じて実際に感じたことや,プライベートでの出来事についてお伝えしています■■

住宅用家屋証明書と千葉市

2017年09月22日 | 不動産登記

私達司法書士がよく取得する書面に住宅用家屋証明書というものがあります。一定の要件を充たす居住用建物を購入または新築した場合にこの証明書を登記申請書に添付すると登録免許税が安くなるというものです。

必要書類を添付して役所(一般的には固定資産税課が窓口となります)に申請するわけですが、この必要書類の中に建物の登記事項証明書があります。ちなみに、証明書とはいっても、ほとんどの役所ではインターネットで取得する不動産登記情報(ただし、照会番号付き)で通用します。そして、役所は書類を受付けた後、法務局にインターネット経由で照会して、登記内容が正しいのか確認するわけです。

ところで、この不動産登記情報を添付して住宅用家屋証明書を取得する際に私達司法書士が気をつけなくてはならないことがあります。

それは、証明書を役所で取得する前に登記申請してしまうと「登記中」となってしまい、照会しても登記内容が確認できず、役所は「原則として」証明書を発行できなくなってしまうことです。

私も常日頃から気をつけるようにしていたのですが、先日うっかり先に登記申請してしまいました

不動産は千葉市だったので、直ぐに固定資産税課に電話し、事情を話したところ、担当の方は、照会できないならば、登記申請を一旦取り下げていただくしかないですねとツレナイ返事です。しかしながら、こちらとしては恥ずかしいのでなるべく取り下げたくはありません。

さて、どうしようかなと考えていたら、担当の方がぼそっと言いました。

「ただ、そうは言っても、千葉市は法務局に照会できるシステムになっていないんですよね。だから、提出された不動産登記情報に申請人の奥書があれば、証明書を出しますよ。」と。

いや~、ほっとしました。不動産が千葉市で良かった

では、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように

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