不動産決済に伴う立会いの依頼を懇意にしている不動産業者Kから7月に受けたのですが、売却不動産の共有者ABの内Bが亡くなっているとのことでA側で相続登記を先に済ませるということになりました。
そして、9月を迎え、ようやく相続登記が済んだので決済をということになり、立会いの準備をするために不動産登記事項証明書をFAXしてもらったのですが、それを見てちょっとがっかりしたのです。
というのも、売却不動産は①A持分1/3、B持分1/3、C持分1/3で購入、②Cの死亡によりA持分1/6、B持分1/6で相続、③Bの死亡によりAが持分3/6を相続、これでAの単独所有となtったのですが、③のAの住所は現住所で、①②のAの住所は前住所のままだったからです。
Aから買主名義にするためには、①②のAの住所を現住所に変更しなければ出来ません。③の相続登記の依頼を受けた司法書士は売却前提の相続登記ということを知らなかったのでしょうか?
いやいや、そもそも売却前提であろうがなかろうが、同じ不動産に前住所のAさんと現住所のAさんが混在することは好ましくないのですから(①②の住所を変更していれば、③のAは「所有者」と記載されますが、変更していなかったので「共有者」と記載されていました)、くだんの司法書士は一言助言するべきでした。
登記のプロなのに気が利かないなぁ
では、皆さんにとって明日が今日よりも幸せな一日となりますように
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