先日、春日部公証役場と公正証書遺言作成のために打ち合わせをしたときのことです。
最初に電話でどのように進めていくのかの確認をした後、まずは手元にある遺言書の草案及び資料をPDFで送りました。ちなみに、よく利用する船橋公証役場にはFAXでしか送ることができません。
ところが、少し経ってから公証役場から電話があり、一部問題があるとのこと。
事務担当者曰く、「公証人は、所属する法務局・地方法務局の管轄外で職務を行うことはできないことになっています。埼玉県内にある公証役場の公証人は、埼玉県内であれば出張できますが、埼玉県外には出張できないのです。」と。
くだんの打ち合わせの際に送付したFAXに、遺言者は高齢なので、場合によっては千葉県内にある居所まで出張してもらう可能性があると記載して送ったのですが、管轄権のことなどすっかり頭から抜け落ちていました。
ちなみに、会社等法人設立のための定款の認証手続は、会社・法人の本店所在地を管轄する法務局・地方法務局の公証人でなければ取り扱うことができないことになっています。埼玉県内の公証役場の公証人が定款認証できるのは、本店所在地が埼玉県内にある法人についてのみということになります。
さて、皆さんにとって今日が昨日よりも幸せな一日となりますように
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