また、1947年5月2日、「大日本帝国憲法」のもと、朝鮮半島に本籍地のある者に対して、「外国人」とみなす、という勅令、外国人登録令が、公布されたのだが、そのような、手続き、「大日本帝国憲法」が、及んでいた、朝鮮半島であれば、当然とも、思える。
さらに、その翌日に、施行される、「日本国憲法」では、当時の状況を踏まえ、朝鮮半島については、なんら、考慮はされていないのも、当然、ということだ。
ということで、朝鮮半島に本籍地のある者は、「日本国憲法」の、対象となってはいない。つまり、サンフランシスコ条約で、日本が、国際社会の場に、復帰すれば、日本国籍に、留めておく必要は、毛頭なくなる、ということだ。
簡単に言えば、日本には、このような問題に対し、責任を遂行する能力を保持していない、という現状を踏まえただけなのだろう。
もし、責任遂行能力があったとすれば、戦勝国側である、連合国、ということになる。
(2013年9月記)
さらに、その翌日に、施行される、「日本国憲法」では、当時の状況を踏まえ、朝鮮半島については、なんら、考慮はされていないのも、当然、ということだ。
ということで、朝鮮半島に本籍地のある者は、「日本国憲法」の、対象となってはいない。つまり、サンフランシスコ条約で、日本が、国際社会の場に、復帰すれば、日本国籍に、留めておく必要は、毛頭なくなる、ということだ。
簡単に言えば、日本には、このような問題に対し、責任を遂行する能力を保持していない、という現状を踏まえただけなのだろう。
もし、責任遂行能力があったとすれば、戦勝国側である、連合国、ということになる。
(2013年9月記)