三億円事件犯人に至る道

三億円事件について考察いたします。

軍都多摩 その後(10)

2017-04-27 03:35:34 | 日記
また、1947年5月2日、「大日本帝国憲法」のもと、朝鮮半島に本籍地のある者に対して、「外国人」とみなす、という勅令、外国人登録令が、公布されたのだが、そのような、手続き、「大日本帝国憲法」が、及んでいた、朝鮮半島であれば、当然とも、思える。
さらに、その翌日に、施行される、「日本国憲法」では、当時の状況を踏まえ、朝鮮半島については、なんら、考慮はされていないのも、当然、ということだ。
ということで、朝鮮半島に本籍地のある者は、「日本国憲法」の、対象となってはいない。つまり、サンフランシスコ条約で、日本が、国際社会の場に、復帰すれば、日本国籍に、留めておく必要は、毛頭なくなる、ということだ。
簡単に言えば、日本には、このような問題に対し、責任を遂行する能力を保持していない、という現状を踏まえただけなのだろう。
もし、責任遂行能力があったとすれば、戦勝国側である、連合国、ということになる。
(2013年9月記)

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軍都多摩 その後(9)

2017-04-27 03:34:27 | 日記
たとえば、1945年の時点で、朝鮮半島に本籍地のある者に対し、戸籍の管理を、放棄したというのも、すでに、朝鮮半島での、事務管理が、事実上、不可能であれば、当然である。
戸籍管理が、できなければ、参政権というも、難しい。
特例を、設けて、参政権を付与することも、ありえただろうが、納税という観点から、さらに、難しくなる。
つまり、「代表なくして課税なし」ということの、逆である。
納税と参政権は、ある程度、不可分の関係にある。
そもそも、朝鮮半島での、納税手続き、この時点では、考えれらないことだ。
(2013年9月記)

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