弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

国旗掲揚時に起立することを求める東京都通達は違憲!!-東京地裁が違憲判断&慰謝料請求を認める!!

2006年09月21日 | 法律情報
「日の丸」を巡る問題について、石原都知事と教職員との間で激しい対立が生じていることは、報道等でも大きく取り上げられています。

この対立の一環だと思うのですが、国旗を掲揚した際に教職員は国旗に向かって起立しなければならないこと、国歌を斉唱しなければならないこと等を定めた東京都の通達につき、教職員側が、憲法19条の思想良心の自由に反する等として通達の違憲無効を求めていた裁判で、東京地裁は、教職員側の主張通り、憲法19条に違反するとして通達を無効とする判決を出したようです。

また合わせて、違憲の通達及び校長の職務命令により精神的損害を被ったと認定して、教職員側に慰謝料を支払うよう命じる判決も出したようです。


国旗国歌法が制定された現状において、この様な判決が出るとは想像がつきませんでした。
正直びっくりですし、ある意味「画期的(挑戦的?)」な判決と言えるかもしれません。
ただ、間違いなく、東京都側は控訴するでしょうから、この争いは東京高裁、最高裁へと続くと思われます。

ところで、昨日自民党総裁に選任された安倍氏は、小泉首相の下で国旗国歌法案に関与した方ですし、また政策として教育基本法の改正を掲げています。
この判決は、政治の世界にも大きな影響を及ぼすかもしれません。


関連するニュースへのリンク
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060921-00000009-yom-soci
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