長期の利用を前提とした契約を締結していたものの、当方側の都合で解消したいと考える場面はそこそこ発生するかと思います。
この場合、①単に静観しておけば事実上解消したのと同様の効果が生じないかという視点、②相手方に非があるわけではない以上、果たして解消できるのかという視点、③解消できるとして、何かペナルティは発生しないのかという視点、をもって検討することがポイントです。
以下の記事で解説を行っています。
弁護士 湯原伸一 |
長期の利用を前提とした契約を締結していたものの、当方側の都合で解消したいと考える場面はそこそこ発生するかと思います。
この場合、①単に静観しておけば事実上解消したのと同様の効果が生じないかという視点、②相手方に非があるわけではない以上、果たして解消できるのかという視点、③解消できるとして、何かペナルティは発生しないのかという視点、をもって検討することがポイントです。
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