弁護士湯原伸一(大阪弁護士会)の右往左往日記

弁護士になって感じたことを綴っていきます(注意!!本ブログは弁護士湯原の個人的見解に過ぎません)

【契約法務】長期の利用を前提とした契約を途中で解消する場合の注意点

2024年03月04日 | 法律情報

長期の利用を前提とした契約を締結していたものの、当方側の都合で解消したいと考える場面はそこそこ発生するかと思います。

この場合、①単に静観しておけば事実上解消したのと同様の効果が生じないかという視点、②相手方に非があるわけではない以上、果たして解消できるのかという視点、③解消できるとして、何かペナルティは発生しないのかという視点、をもって検討することがポイントです。

以下の記事で解説を行っています。

 

 

長期の利用を前提とした契約を途中で解消する場合の注意点

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

弁護士 湯原伸一

 

「リーガルブレスD法律事務所」の代表弁護士。IT法務、フランチャイズ法務、労働法務、広告など販促法務、債権回収などの企業法務、顧問弁護士業務を得意とする。 1999年、同志社大学大学院法学研究科私法学専攻課に在学中に司法試験に合格し、2001年大阪弁護士会に登録し、弁護士活動を開始する。中小企業の現状に対し、「法の恩恵(=Legal Bless)を直接届けたい(=Direct delivery)」という思いから、2012年リーガルブレスD法律事務所を開設した。現在では、100社以上の顧問契約実績を持ち、日々中小企業向けの法務サービスを展開している。

 
 
 
 
 

 

 


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