予期せぬ劇症肝炎、そして生体肝移植からの壮絶脱出劇!
がんばれ!肝臓くん。。
肝臓移植と障害年金 ⑩~審査請求書
6月28日、
「社会保険審査官」とやらから審査請求書が届く。
・審査請求書
と、
・必要事項(審査請求の記入等の説明書))
差出人名は、
厚生労働省「北海道厚生局」社会保険審査官
「審査請求にあたって」
を読むと、当たり前の事かもしれないけれど、
1 基本的事項として
1)審査請求は、訴状に相当するものであって、社会保険審査官及び審査会法施行令に定められた事項は、必ず記載しなければなりません。
2)申請にあたっては、事実のみを記載してください。事実に反すること、推測、又は誇張等の記載がある場合は、補正命令、又は申請が却下と
なる場合があります。
3)法律の改正、制度の改正等の内容については、審査の対象となりません。又行政機関の対応等の改善を要望するもの等は、審査の対象と
なりません。
この「基本的事項」を大前提とすると、審査請求書の「審査請求の趣旨及び理由」の書き方が非常に難しくなる。
なりより、一番問題なのが、
【なぜ不支給なのか】
ということ。
具体的な理由がまったく分からない。
通知書には、
「支給しない理由」
として、各認定日において
「障害年金1級又は2級の対象となる障害(国民年金法施行令別表に規定)に該当しません。」
としかない。
こちらが知りたいのは、だから何故該当しないのか、っていうこと。
理由にもなんにもなってない。
この通知書だけで審査請求しようと思っても、不服の申立てのしようが、ない。
国民年金法施行令別表の添付さえない。
年金事務所という所、なんなのか。
で、
「判定結果を伝える通知の内容が分かりにくい」
とか、
「障害年金に精通している職員が限られている」
とかの声が多いことを知ることになる。
そしてまた、これはもう意図的としか思えない、
社会保険審査官からの審査請求書の中に、結構重要と思われる1枚が同封されていないのを後で知ることになる。
それが、
・審査請求をする前に確認して頂きたいこと
「社会保険審査官」とやらから審査請求書が届く。
・審査請求書
と、
・必要事項(審査請求の記入等の説明書))
差出人名は、
厚生労働省「北海道厚生局」社会保険審査官
「審査請求にあたって」
を読むと、当たり前の事かもしれないけれど、
1 基本的事項として
1)審査請求は、訴状に相当するものであって、社会保険審査官及び審査会法施行令に定められた事項は、必ず記載しなければなりません。
2)申請にあたっては、事実のみを記載してください。事実に反すること、推測、又は誇張等の記載がある場合は、補正命令、又は申請が却下と
なる場合があります。
3)法律の改正、制度の改正等の内容については、審査の対象となりません。又行政機関の対応等の改善を要望するもの等は、審査の対象と
なりません。
この「基本的事項」を大前提とすると、審査請求書の「審査請求の趣旨及び理由」の書き方が非常に難しくなる。
なりより、一番問題なのが、
【なぜ不支給なのか】
ということ。
具体的な理由がまったく分からない。
通知書には、
「支給しない理由」
として、各認定日において
「障害年金1級又は2級の対象となる障害(国民年金法施行令別表に規定)に該当しません。」
としかない。
こちらが知りたいのは、だから何故該当しないのか、っていうこと。
理由にもなんにもなってない。
この通知書だけで審査請求しようと思っても、不服の申立てのしようが、ない。
国民年金法施行令別表の添付さえない。
年金事務所という所、なんなのか。
で、
「判定結果を伝える通知の内容が分かりにくい」
とか、
「障害年金に精通している職員が限られている」
とかの声が多いことを知ることになる。
そしてまた、これはもう意図的としか思えない、
社会保険審査官からの審査請求書の中に、結構重要と思われる1枚が同封されていないのを後で知ることになる。
それが、
・審査請求をする前に確認して頂きたいこと
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