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肝臓移植と障害年金 ⑨~社会保険審査官とは

一つでも手間を省きたいと、

年金事務所に行くぐらいなら直接「社会保険審査官」とやらに電話する。




6月27日、

「基本、文書で」ということだったのに、どうやら「必ず、文書で」ということのようだ。


不服申立ての手順としては、まず審査請求用紙を郵送してもらい、そこに疑問、不服等を記入して、通知書と共に提出する。






・受理 → 不備修正・追加 → 受理通知 → 決定書


という流れで、また2~3か月要するらしい。





この「社会保険審査官」とやらの部署、要するに厚生労働省の下部機関。

ってことは、身内を身内が審査する?



そこら辺を質してみると、

「もちろんきちんと審査します。必要であれば各資料を一旦収集して、何か問題はないか精査します。」


という当り前の回答。





ようするに、口頭で質問したり、意見をぶつけたり、とかはできないわけだ。




段々わかってきた。仕組み。





結局、どうしても分からないのは、

不支給の理由。



だって何処にも書いてないから。


「社会保険審査官」だって、この時点で何ら関わってないから。









しつこいけど、とにかく、こちらの疑問、主張は6本だけ。


1.不支給の理由が不明(血液検査の結果のみの判断ではないのか)

2.なぜ、3級が厚生年金のみ対象なのか

3.移植をした結果、が一切勘案されていないのではないか

4.身体障害者手帳との整合性、それがまったく関係ないとするのはいかがなものか

5.逆に、どうであれば2級、もしくは1級に該当するのか(特に移植者の場合)

6.肝臓移植者に対して明確なルールを設けるべきではないか
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