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肝臓移植と障害年金 ⑫~まったくもって失礼な

不支給の理由は分かった、到底納得できないけれど。


1.労働能力の部分

2.一般状態区分のところで(イ)であること

3.臨床所見のところで、腹水が無し、肝性脳症が無し、であること




なぜこれだけのことをあらかじめ通知書に書いてこれないのか。意図的か。

あの、「不支給決定通知書」をもらって、どれくらいの人が納得するのだろう。


不支給決定通知書を手にし、審査請求書(不服申立書)を取り寄せた段階で、一番最初に感じたこと、


【だからどうすれば・・・】


とりかく分かりにくいのだ。何から何まで。

そこには、障害年金を求める者の気持ちも、審査請求しようとする者の気持ちにも、寄り添おうとする感じが

微塵も、無い。





そんな時、北海道厚生局のサイト、「社会保険審査官」の項「審査請求する前に確認して頂きたいこと」

を見つける。


これは社会保険審査官からの審査請求書に同封されていなかったものだ。

なぜ同封されてこなかったか。こんな大事なもの。やはり意図的か。

だってそこにはこう書かれている。


【処分を行った保険者に対して、できる限り詳細な説明を受けるようにして下さい。】

【保険者への確認を行わずに審査請求を行いますと、保険者の処分(決定)のどの部分が現行の法律等に基づいていないかなどの

争点があいまいになり、単なる要請、陳情及び内容照会などである場合には審査請求として取扱いできない場合がある】



ずっと考えていたのはまさに上記のことで、そもそもの争点、基準点がこちらでは見出せないので躊躇していたことでもある。



これ、逆に考えると、むやみやたらと審査請求させない為に、詳細説明を省く、つまりはこの書類を同封しない、とは考えられないだろうか。






とにかく、

「確認を行わずに審査請求を行いますと、審査請求として取扱いできない場合がある」

というのだから、詳細説明してもらうべく、またまた年金事務所へ電話。



確認することは、

1.大義的に、不支給通知書の詳細が知りたい

2.裁定する機関の再確認

3.そこに専門医は介在しているか

4.肝臓移植の取扱いについてはどういう見解か

5.根拠となる法律は

6.書類での回答がほしい



対して回答、N氏。


1.通知書に「支給しない理由」ということで書いてある。

2.裁定は北海道事務センター

3.専門医がいるかどうかは答えられないが、認定医はいる




まったく分からない。

そもそも答えになっていない、というか、答えられない様子。

っていうか、裁定が北海道事務センターという所というなら、そちらに聞いてくれればいいだけのこと。

それさえも渋る。


なんだこの組織。



それでも無理くり事務センターに確認してもらうことに。


で、回答。

1.上記すべて含め、前回の回答以上のものはない

2.書類での回答もできない




・・・・

じゃぁ、


「審査請求する前に確認して頂きたいこと」との整合性はどうなる?

やはり同封してこなかっただけのことはある。



そもそも根拠らしき根拠などないから答えられないとしか考えられない。

それが証拠に、理由の最終手段が、「総合的に判断して」だから。


素人にも言えるし、そのぐらい。





まぁでも到底納得できるはずもなく、具体的な不支給理由だけでも事務センターに再度確認してくれるよう、

強く要請。






そしてなんと、

翌日、年金事務所から回答の連絡。

「前回以上の回答はできません。これ以上お話ししてもお互いのメリットがありませんのでこれで失礼させて頂きます。」

で、電話切られる。一方的に。



詳細説明を受けるように、っていうんで求めてるだけですけど。

前回聞いた理由の再確認を求めてるだけですけど。

これじゃぁ審査請求できないんですけど。

やっぱり、事務センター、答えられないんだろうか。根拠ないから。

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肝臓移植と障害年金 ⑪~不支給の具体的理由

不支給の具体的な理由を何処に聞けばよいのか。

年金事務所は事務手続きだけで、「北海道事務センター」とやらで裁定するのであればそちらへ聞けばよいのか。




とはいえ、現状、通知書にある年金事務所に聞くしかない。




6月29日、

とにかく年金事務所に電話。



対応してくれたのは「お客様相談室」のK氏。



既知の通り、基礎年金はすべて道内まとめて「北海道事務センター」で審査するという。

じゃぁそこに直接聞けるかというと、やはり基本、年金事務所を通して、という。



じゃぁ聞いてもらいましょう、ということでおり返し連絡を貰うことに。





で、ついでに聞いてみたこと。


1.その、事務センターの審査に専門医は関わるのか。 → 認定医はいるがそれが専門医かというと必ずしもそうではない。

2.年金事務所に社会保険労務士はいるのか → いることは居るが、必ずしも社労士が担当するわけではない。

3.社会保険審査官、といっても厚労省の管轄組織で、審査するのもされるのも基本的に同一組織ではないのか → 基本的には同一組織。







一旦電話を切り・・・

折り返しの連絡、不支給の具体的理由。



出所はすべて診断書から。


1.労働能力の部分

2.一般状態区分のところで(イ)であること

3.臨床所見のところで、腹水が無し、肝性脳症が無し、であること





病歴・就労状況等申立書は、この段階で完全無視。



ましてや、腹水・肝性脳症って、

これから移植を受けるわけじゃないんだから。
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肝臓移植と障害年金 ⑩~審査請求書

6月28日、

「社会保険審査官」とやらから審査請求書が届く。


審査請求書

と、

必要事項(審査請求の記入等の説明書)




差出人名は、

厚生労働省「北海道厚生局」社会保険審査官





「審査請求にあたって」

を読むと、当たり前の事かもしれないけれど、




1 基本的事項として

1)審査請求は、訴状に相当するものであって、社会保険審査官及び審査会法施行令に定められた事項は、必ず記載しなければなりません。


2)申請にあたっては、事実のみを記載してください。事実に反すること、推測、又は誇張等の記載がある場合は、補正命令、又は申請が却下と

なる場合があります。


3)法律の改正、制度の改正等の内容については、審査の対象となりません。又行政機関の対応等の改善を要望するもの等は、審査の対象と

なりません。




この「基本的事項」を大前提とすると、審査請求書の「審査請求の趣旨及び理由」の書き方が非常に難しくなる。


なりより、一番問題なのが、

【なぜ不支給なのか】

ということ。


具体的な理由がまったく分からない。




通知書には、

「支給しない理由」

として、各認定日において

「障害年金1級又は2級の対象となる障害(国民年金法施行令別表に規定)に該当しません。」

としかない。


こちらが知りたいのは、だから何故該当しないのか、っていうこと。


理由にもなんにもなってない。




この通知書だけで審査請求しようと思っても、不服の申立てのしようが、ない。


国民年金法施行令別表の添付さえない。



年金事務所という所、なんなのか。





で、

「判定結果を伝える通知の内容が分かりにくい」

とか、

「障害年金に精通している職員が限られている」


とかの声が多いことを知ることになる。



そしてまた、これはもう意図的としか思えない、

社会保険審査官からの審査請求書の中に、結構重要と思われる1枚が同封されていないのを後で知ることになる。


それが、



審査請求をする前に確認して頂きたいこと

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肝臓移植と障害年金 ⑨~社会保険審査官とは

一つでも手間を省きたいと、

年金事務所に行くぐらいなら直接「社会保険審査官」とやらに電話する。




6月27日、

「基本、文書で」ということだったのに、どうやら「必ず、文書で」ということのようだ。


不服申立ての手順としては、まず審査請求用紙を郵送してもらい、そこに疑問、不服等を記入して、通知書と共に提出する。






・受理 → 不備修正・追加 → 受理通知 → 決定書


という流れで、また2~3か月要するらしい。





この「社会保険審査官」とやらの部署、要するに厚生労働省の下部機関。

ってことは、身内を身内が審査する?



そこら辺を質してみると、

「もちろんきちんと審査します。必要であれば各資料を一旦収集して、何か問題はないか精査します。」


という当り前の回答。





ようするに、口頭で質問したり、意見をぶつけたり、とかはできないわけだ。




段々わかってきた。仕組み。





結局、どうしても分からないのは、

不支給の理由。



だって何処にも書いてないから。


「社会保険審査官」だって、この時点で何ら関わってないから。









しつこいけど、とにかく、こちらの疑問、主張は6本だけ。


1.不支給の理由が不明(血液検査の結果のみの判断ではないのか)

2.なぜ、3級が厚生年金のみ対象なのか

3.移植をした結果、が一切勘案されていないのではないか

4.身体障害者手帳との整合性、それがまったく関係ないとするのはいかがなものか

5.逆に、どうであれば2級、もしくは1級に該当するのか(特に移植者の場合)

6.肝臓移植者に対して明確なルールを設けるべきではないか
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肝臓移植と障害年金 ⑧~不服申立て

6月21日、「不支給決定通知書」が届いた。



6月27日、年金事務所に電話する。

「不支給決定通知書」の【問い合わせ先】が年金事務所になっていたから。

不服申立ての手順について、年金請求した時に、まずは年金事務所へ、と言われていたのもあった。



一応その確認と、「不支給決定通知書」に、不服申立ての方法として、「文書又は口頭で」社会保険審査官に請求、とあったので。

口頭で、っていうことは、ある意味、意見交換みたいな事もできるのかと思ったから。


でもやはり、というべきか、「基本、文書で」ということだった。




つまりは、

1.年金事務所窓口で、所定の手続きを踏んで不服請求をする。

2.地方厚生局内の社会保険審査官に直接審査請求する。


ということになる。




ここでどうしても分からないのが、

基礎年金の場合、北海道事務センター(地方厚生局内)、というところで審査されるということ。

厚生年金であれば、東京ヘ送られ厚労省内厚生局の審査にかかるらしい。



で、

北海道事務センターって何だ?

となる。



場所が何処か、どういった人たちか、という漠然とした疑問は抱えたままだ。



ただ、とにかく、こちらの疑問、主張は6本だけ。


1.不支給の理由が不明(血液検査の結果のみの判断ではないのか)

2.なぜ、3級が厚生年金のみ対象なのか

3.移植をした結果、が一切勘案されていないのではないか

4.身体障害者手帳との整合性、それがまったく関係ないとするのはいかがなものか

5.逆に、どうであれば2級、もしくは1級に該当するのか(特に移植者の場合)

6.肝臓移植者に対して明確なルールを設けるべきではないか

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胃カメラ→その先に

胃カメラは2リットルの下剤を飲まなくていいので楽でいい。

カメラが喉元を過ぎる時の、あの、うぐっってとこだけ我慢すればいい。




しかも胃には自信がある。

昔から胃だけは丈夫だ。

心配する妻にも、

「いや胃は昔から丈夫だから。何も心配していないんだけど。」

対し妻、

「あんまり調子に乗らない方がいいよ。あの時のこと忘れないでね!」

と。



はい、調子に乗ってました、忘れていました。胃の先に十二指腸があることを・・・。









基本的に変わりはない、という大前提の元、気になる部分はあるので病理組織検査はしましょうと。

ということで組織を一部つまんできた。


十二指腸の辺り。



十二指腸、と言えば、入院中、重篤な潰瘍ができたところ。

その後は特に問題なく過ごしてきた。




基本的に変わりはない、と言うのだからまぁそうなんだろうけれど・・・





「たぶん大丈夫だとは思いますよ。」

で終わらせてくれればいいのに、





「早期の癌であれば内視鏡で取りましょう。」





って・・・







9月12日、検査結果聞くまでドキドキするんですけど、これでも、一応。
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今年の夏

ポリープの状態を心配していたけれど、どうやら大きくなっているとかそんなのではなく一安心。

それにしても大腸検査は疲れる。



今年は、下剤を飲むのはそう苦労もせず、なんならもう1リットルくらいいけそう、なんて思ったりもしたが、

出るものが、なかなか大変。

年々大変になっていってる。



それに、胃腸を空っぽにするのも結構疲れるもので、それだけで2kgくらい体重が減るから、どうしても体調をキープ

するのが辛い。



毎年・・・やっぱ大変だな。




で、

明日は胃カメラ。


腸カメラよりは気楽か。





来月は膠原病関係の検査に11年目検診。

検査が夏恒例になってきた。




今年の夏、オリンピックに感動し、ファイターズとコンサドーレの首位争いに興奮し、そして締めくくりは

北海高校の甲子園。



なんだか色々ある、夏。
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大腸カメラ。

第一段は大腸から。



いつものように下剤を飲み、出すものを出して。








2時からの検査に望むのです。
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定期検診

K病院での検診。

再来週からは大腸カメラを初めとして、11年目検診が始まる。
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最近、

本当は、少しだけ色んな意味で余裕ができて、仕事以外のことにも目を向けていられる、って、そんな感じで過ごして

いるはずだったのだけれど、

なんだか最近は、仕事以外のことでやることが増えて、逆に気持ちの余裕を失くしている、そんな気がする。



で、何がどうかって、ブログが前より疎かになっている。

書きたいリストはどんどん増えていくのに、実行が進まない。



そんなものだから、必然的に、書く、事よりも、更に、読む、ことができなくなっている。

そう、他の人のブログを。



で、ご無沙汰で訪れてみると、あらま、どんどん変化している。

そりゃぁそうだろう。



大反省です。

みんな、同じなんだよなぁ。


いろんなこと、あんな事もこんな事も。




せっかくブログを通じて知り合えた大事な、たくさんの人たち。

自分のことより、と思うのでした。
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肝臓移植と障害年金 ⑦~障害者手帳と障害年金

色々と言いたいこともあるし、また逆に、というかある意味、自身の言うことがちょっと矛盾してるか、と思うことも、

ある。実際。わかってる。



でも、と。



【身体障害者手帳】で、

障害名・・・「劇症肝炎による日常生活活動がほとんど不可能な肝臓機能障害(1級) 」

そして・・・2度目の更新から「再認定不要」





で、

【障害等級表(厚生年金保険法施行令別表第2)】


による、

障害の程度1級の項・・・「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる

状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」







「劇症肝炎による日常生活活動がほとんど不可能な肝臓機能障害(1級) 」

と、

「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの」


何が違う??







身体障害者手帳の考え方と、障害年金の考え方、管轄する役所、それらが違うのは重々承知している。

あちこちの役所で、これでもかっていう程言われた。

でも、それって・・・

縦割りだか横割りだか知らないけれど、この事をバカの一つ覚えみたいに、まるでマニュアルを読んでいる様に答える

年金関係の人たちってどうなのよ。


まぁ、「年金関係の人たち」は人たちで決まりに則って仕事をしているわけで、当然の対応なのかもしれないけれど、誰か少しは

疑問に思わないのだろうか。








それにしても・・・

肝臓移植を受けたものに対する認定基準が改正(当然、緩和だと。)されたということで周りで申請する人が増えたんだけど、

現在の年金事務所の考え方では、

ぜっぇたい、無理ですから。

だって、

不支給理由が、


1.腹水がみられないから

2.肝性脳症がみられないから



って、それって、移植前後の、結構危険な時期の症状じゃぁないんですかっ。




続く。。
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