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肝臓移植と障害年金 ⑧~不服申立て

6月21日、「不支給決定通知書」が届いた。



6月27日、年金事務所に電話する。

「不支給決定通知書」の【問い合わせ先】が年金事務所になっていたから。

不服申立ての手順について、年金請求した時に、まずは年金事務所へ、と言われていたのもあった。



一応その確認と、「不支給決定通知書」に、不服申立ての方法として、「文書又は口頭で」社会保険審査官に請求、とあったので。

口頭で、っていうことは、ある意味、意見交換みたいな事もできるのかと思ったから。


でもやはり、というべきか、「基本、文書で」ということだった。




つまりは、

1.年金事務所窓口で、所定の手続きを踏んで不服請求をする。

2.地方厚生局内の社会保険審査官に直接審査請求する。


ということになる。




ここでどうしても分からないのが、

基礎年金の場合、北海道事務センター(地方厚生局内)、というところで審査されるということ。

厚生年金であれば、東京ヘ送られ厚労省内厚生局の審査にかかるらしい。



で、

北海道事務センターって何だ?

となる。



場所が何処か、どういった人たちか、という漠然とした疑問は抱えたままだ。



ただ、とにかく、こちらの疑問、主張は6本だけ。


1.不支給の理由が不明(血液検査の結果のみの判断ではないのか)

2.なぜ、3級が厚生年金のみ対象なのか

3.移植をした結果、が一切勘案されていないのではないか

4.身体障害者手帳との整合性、それがまったく関係ないとするのはいかがなものか

5.逆に、どうであれば2級、もしくは1級に該当するのか(特に移植者の場合)

6.肝臓移植者に対して明確なルールを設けるべきではないか

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