元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

外交を模した「ゲームの理論」の答えは?必ずしも「平等」とは限らない!!

2021-04-25 10:48:53 | 職場・組織等
 自分本位の考え方ではその後の交渉に悪影響を与える場合もあり

元外交官の孫崎享氏の「13歳からの日本外交」を読んだ。外交って、相手があってのこちらの出方であるし、その点相手のものの考え方や文化・歴史などを知らなければならないし、ものすごい「智」のやり取りの上で成り立っているなあと思い、興味をひかれた。

 その著書の中で、上智大学の教授たちと戦略論の講義をしたこと、そして教授が次のような「ゲームの理論」の問題を出されたという。

 Xという人が、AとBに合わせて100万円をあげることにした。ただし条件が付いている。
 ①AがAとBの間の配分を決める。この決定は1回だけ。
 ②Bがこの合意に賛成すれば、AB双方がもらえる。
 ③貴方がAの時にどちらにするか。
  (あ) Aが90万円、Bが10万円
  (い)AB双方が50万円。      (⇒以上、問題文は同著P71・72からそのまま引用)

 これに対して、上智大学の学生たちはほとんどが(い)を選択した。しかし、教授は(あ)に対する解答も大いにあり得るとした。

 考えてみると、明らかにAの方が立場は上である。Aが配分を決めることができるのである。(あ)のように、不平等な配分であっても、弱い立場のBは、ここで拒絶をすれば、10万円ももらえなくなるのである。そこでBはやむなく10万円の配分で決着をつけることになる。そこで、Aは、(あ)を選択しても、Bは応じる可能性はある。そこで、限定的には、確実に、答えは、(あ)である。

 しかし、孫崎氏は、外交って、そんな簡単なものではないという。(い)の答えもあり得るという。まずは、「公平」論である。もっとも日本人的な考え方です。これを基礎にして、ABの関係は、ここの場でのお金のやり取りに限られないというのがあります。将来、ずっといい関係を続けたいという考えがあります。他の解決すべき問題ではBが優位にたっているもの、または同程度のものであるかもしれませんが、その場合にはBに助けてもらう場面も出てくるかもしれません。そこで、将来を見据えた、長期的な選択をした場合は、答えは(い)となる。(あ)のように、Aの自分本位の考え方は、結局、今後の交渉に悪影響を与えるということです。同盟国であればなおさらです。
 また、外交って、その2国間の協議は、他の国にも影響を与えます。Aの自分本位の考え方は「そういう人よ」との評価になり、他のC、Dさん・・・という第三者の評価が加わってきて、Aにとっての外交はやりにくくなります。

 、2大大国のはざまにある日本である。日本の同盟国では、先の大統領は〇〇ファーストを掲げた。一方の国家主席は、〇帯〇路を掲げて、イメージ的には、どちらも(あ)の路線だったようだ。

 しかし、産業技術や経済規模等が絡んでくるとやっかいなのだが、純粋に「環境問題」をとらえれば、皆平等に(い)の考え方を推し進めるという考え方として捉えられるのではと思う。 
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60歳退職後10年を経て「やらなければならないこと」から「やりたいこと」への転換へ!

2021-04-18 13:55:02 | 第2の人生・老後・趣味と勉強
 「晴耕雨読」(自然と共に生きる)の生活を=外・内でしたいことをする 

  先にタイトル「60歳から10年をどう生きる=やりたいことよりもやらなければならないことを見つける」<※※※⇒> のなかで、次のように述べたところです。仕事を辞めた途端に老け込まないためには、やらなければならないことを見つけるべきで、今しなければならないことがあれば、動き回らなければならず、心が沈む暇などないと書いた。そして、やむにやむにやまれず、そうなってしまった我が人生についても、話したところです。
 <※※※⇒>→タイトル「60歳から10年をどう生きる」へ

 じゃあ、70歳になった今、どうすべきかということである。(*注)60歳から10年間やりたいことは後回しにして、やらなければならないことをやってきたのである。やっとやりたいことができる状況になったのである。結論は、やりたいことをやればよいのである。
 (*注)状況に応じて、この年齢等は違う。10年間も5年の人もいるだろう。少なくとも60歳退職とすると退職後はある程度の期間は「やるべきこと」を、その後は「やりたいこと」に転じるということとして、とらえてもらいたい。

 職員研修の講師をしていた頃、その時のセンター長が次のようなことをおっしゃった。「晴耕雨読」である。晴れた日には田畑を耕し雨の日には読書をするということ。昔のことなので、田畑を耕すことは「労働する」ことでもあります。気候などの大自然に合わせた生活をしようということであって、「理想的な生活」を意味することばでもあります。

 さらに、センター長が続けておっしゃたことは、それに併せて、外と内での趣味を持つことだと言う。「晴耕雨読」の晴れと雨に応じて、外と内で出来ることと言う意味だろう。読書や碁・将棋などが「内」でできることであって、「外」とはゴルフ・テニス・キャンプなど外でできるもの何でもよい。ここで趣味といったのは、まだ現役時代なので、仕事以外で何かを「発散できるもの」という意味であったものと解釈できる。今はリタイヤーしているので、趣味とはいわず、内・外でできることを見つけよということになる。

 内でできるもの、私は「歴史もの」が好きである。「歴史もの」というより歴史上の人物の生き方に興味がある。今、気になっているのは、NHK大河ドラマの「渋沢栄一の生涯」である。彼は日本資本主義の父といわれるが、教科書に登場したのはつい最近といわれる。しかし、彼の資本主義とは、いわゆる「資本主義」とはちょっと違うような気がするからである。実務家である一方で福祉事業にかかわったその人となりを勉強したいのである。
 また、元社労士として心のこりなのは、 正直をいえば「労働法」(菅野著)を始めから終わりまで読んだことがない。菅野労働法と言えば、専門書で大書であるが、折に触れて必要な時に必要な箇所だけを読んでいて、読破したということはなかったような気がするからである。はじめから少しずつでも読んでみよう。
 かのごとく、思いつくまま、とりとめもなく、やりたいものからやっていくと、次々にやりたいものが出てくるような気がする。

 問題は、外でできるものである。私は白状するとスポーツ音痴である。ゆえに、ほとんど大成したものがないのは、もちろんのこと、皆がゴルフに興じていた頃も、経済的な理由あれこれもあったのであるが、全く手を出さなかった。ほかのスポーツもそうである。唯一、大学になってテニスを始めたのであるが、2年の夏に後輩が出て来て、追い抜かれやめてしまった経験がある。

 しかし、外でできるもの。そういった「超」活動的なものでなくてもいいのではないか。歩くことだって、散歩でなくて今では「ウォーキング」といっているではないか。走ることだって「ランニング」や「ジョギング」といっている。自分は、よく長距離を走っていたではないか。そう思った時、今、内・外でできる行動指針ができたのである。がんばってみようと思う。スポーツだけではなく、まだ老人クラブにいるような年ではないと思っているので、私の場合はそうでもないのであるが、そのなかでの活動でもよい。外でやりたいもの、なんでもよいのである。

 一つだけ頭の中で気になることがある。この年になると、今から何かをやっても、死んでしまえば元の木阿弥ではないかということである。これに対して、人に強制できることではないが、死んでも魂は残るという考え方であろう。ただし、魂は残って生まれ変わった場合は、知識等は消えてしまうということは間違いないらしい。しかし、その努力の痕跡は残り、また何かをしようという時に、その「才能」が開花するのではないかと思うのである。例えば、モーツアルトは、生まれながらに「才能」を持っていたといわれるが、作曲内容そのものは生まれた世界に持っていけなくても、作曲の「足跡」というかその「性質的」なものは持っていたといえよう。少なくとも、知識そのものは、持っていけなくても何がしらの「努力の痕跡」は、モーツアルトのように(ただし彼の場合は「努力の痕跡」以上のものを持っていたようであるが・・)、新たな生まれた世界に 持っていけるのではないかということである。少なくとも、生まれ変わるたびにステージが上がっていくといわれるが、そのステージが上がるごとに記憶はなくなっても何もかもなくしてしまうわけではないことに注意しなければならない。何かが残らなければステージは上がらないのだから。

 生まれ変わりがないとの立場に立っても次のことはいえる。せっかく残された人生、一生懸命生き切ってみませんか。残された人生、好きなことをやってみよう。そのためにも「晴耕雨読」の実践を行ってみませんか。
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テレワーク直後に残業代がなくなったというのは?ありえない!!

2021-04-11 11:50:27 | 社会保険労務士
 「所定労働時間みなし」は「当該所定労働時間を超えて労働するのが常に必要」となるのはダメ

 テレワークの「みなし労働時間」については、16年通達<※1>が出てからより認められやすくなりました。しかし、このことにからみ、労働者からは、今まで残業して残業代が手当が出ていたのに、テレワークになった途端に残業代が出なくなったとの声があるようですが、適正なテレワークがなされることを前提とすれば、そんなことは、あり得ないと言えます。
 <※1>平成16年2月5日京労発基35号 ガイドライン平成20年7月28日姫基発0728001号も参照
<テレワーク「みなし労働時間」の要件>
     
 「労基法第38条の2(1項本文) 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなす。」とあり、確かに、所定労働時間(従業規則に定める一日の労働時間、ここでは法定労働時間に準じて8時間とする。)は一日8時間とすれば、8時間労働したものとされることになり、残業時間はないことになる。

 しかし、頭書にあるように、コンスタントに残業しなければならないような仕事量だとしても、「8時間みなし」となってしまうのでしょうか。 同じ労基法38条の2 1項の「但し書き」では、”当該業務を遂行するためには、通常「所定労働時間」を超えて労働することが必要となる場合においては、この当該業務に通常必要とされる時間(通常必要労働時間)労働したものとみなす” となっています。
 
 この通常必要労働時間とは、同じ業務であっても、人や時期等状況により必要な労働時間は異なりますので、事業場外労働の実際に必要とされる時間の平均的な時間とされています。一般的にいって、とびぬけてその人が効率が悪くない限り、テレワークを行うその職場において、どの人も残業しなければいかないような現場であるとすれば、労基法本文にある「所定労働時間」とみなすというのではなくて、「但し書き」である所定労働時間(説明上、法定労働時間8時間と同じ8時間が所定労働時間と仮定)を超えた「通常必要労働時間」であることになります。したがって、残業代は当然出さなければいけないことになります。
 そうしないため、「所定労働時間みなし」とするには、仕事量を減らすなり、労働者を増やすなりして、平均的な労働時間にならすことしかないことになります。

 しかし、この通常必要労働時間は、理論的にはその必要な時間はことばで言えても、なかなか状況によりいくらと具体的には割り出すことは困難なため、「労基法第38条の2・2項 労使協定が締結されているときは、その協定により”事業場外の業務の遂行に通常必要とする時間として定めている時間”(第2の通常必要労働時間)」されています。すなわち、この第2の「通常必要労働時間」にあっては、業務内容をよく知っている労働者と使用者の間で、どれくらいの時間が必要かを協議して決めていくこと(労使協定)ができることになっているのです。したがって、この協定があるときは、この「第2の通常必要労働時間」が労働時間となるのです。

 いずれにしても、「所定労働時間みなし」はその所定労働時間で収まる労働時間の場合にいえることであって、その所定労働時間内におさまらない場合は、その労働時間は当該「通常必要労働時間」であって、残業代は出さなければならないのです。

 よくある一般的な就業規則「外勤、出張その他会社外で就業する場合で、労働時間を算定しがたい場合は、所定労働時間就業したものとみなす」という規定に基づいて、テレワークも同様に所定労働時間就業したということになるという使用者がいるかもしれません。しかし、労基法38条の2の但し書きで所定労働時間が超える場合の「通常必要労働時間」の規定がある以上、その主張は通りません。就業規則が労働基準法という法律を超えることはないからです。そのため、この就業規則の規定では不十分と言わざるを得ません。確かに、規定どおり「所定労働時間」で収まる場合はそれでといいのですが・・・

 それならどうするか。就業規則の中に、当該 「所定労働時間みなす」規定の他に、労基法38条の2但し書き「(第1)通常必要労働時間」の規定、さらには、必要ならば同第2項の「第2の通常必要労働時間」の規定を加えなければならず(就業規則の変更)、「第2の通常必要労働時間」のためには、労使協定も必要になってきます。<※2>
 また、この就業規則の変更のためには、使用者と労働組合または労働者の過半数代表者の「意見を聴かなければならず」、少なくとも労働者側が知らなかったでは済まされないのです。労働組合又は労働者代表からちゃんと個々の労働者にも就業規則の周知を図ることが求められます。頭書にあるように、個々の労働者が知らないというのは避けなければならないのです。
 
 <※2>さらに、通常必要時間が法定の原則一日8時間・週40時間を超えるときは監督署への届け出が必要

・参考 就業規則例
  第×条 社員が、労働者時間の全部又は一部について、事業場外で労働した場合(第△条に規定するテレワークを含む。)であって、労働時間を算定することが困難な業務に従事したときは、就業規則第〇条に規定する所定労働時間を労働したものとみなす。
  2 前項の事業場外の業務を遂行するために、所定労働時間を超えて労働することが必要な場合には、その業務については通常必要とされる時間労働したものとみなす。
  3 労働基準法第38条の2第2項に基づく労使協定が締結された場合には、前項の事業場外に遂行に通常必要とされる時間は、労使協定で定める時間とする。 
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「生きるって面倒くさい」の自覚・認識<生きることに意味があるのでは>NHK鈴木奈穂子アナウンサー

2021-04-03 13:00:41 | 第2の人生・老後・趣味と勉強
 人生を的確に表した名言「生きるって本当に面倒くさい」「面倒くさいを吐き出す」(NHK鈴木アナ)<人生生き切ることに意義があるのでは>

 NHK「あさイチ」のMCを務める鈴木奈穂子アナウンサーが、シュウマイの作り方の実践で「ここがめんどうくさい」と何度もつぶやいたという。それを見ていた視聴者から「面倒くさいことを面倒くさいと言ってくださると(自分も)味方を得たような気がする」といった共感のメールが届いたという。それに応答した鈴木アナ「ありがとうございます。生きるって本当に面倒くさいことだらけだな」と感謝のことばを言ったという。

 鈴木アナウンサーは、看板報道番組の「NHKニュースおはよう日本」や「ニュース7」のキャスターを歴任していたが、19年5月に出産して育休をとっていた。そして、その報道のエースは、復帰後、やはり朝の人気番組である「あさイチ」を担当するようになったようだ。

 私が思うに、その鈴木アナウンサーの「めんどうくさい」というのは、あまり得意でない(?)料理しているときにたまたま発したものともいえず、メールに応答した「生きること全般について面倒くさい」に重みがあるような気がします。ここからは推測にすぎませんが、結婚をして子供を産んで、そして育てて、仕事に復帰した。朝早くの仕事ということに加えて「仕事の復帰」もひと踏ん張りする相当な気構えが必要な気がする。また、彼女の人生においても、いくつもの面倒くさいを経験したことだろう。NHKのエースともいえる鈴木アナウンサーが、そのことばを発したというのは、日常をどろくさく生きている我々にとっても、非常に共感を覚えるものがある。

 「生きるって本当に面倒くさい」というのは、本当にうまく言い表したことばである。多分、私たち、団塊の世代では、言い表せなかった表現であるように思う。私たちの世代では感じていたのは感じていたのではあるが、それをどう表現したらいいのか分からなかったのではないか。人生を「面倒くさい」ということで、素直に表すことができたのは、最近の人々だからできたのではないかと思う。しかし、本当に、本当に人生を的確に言い表したものであると思う。

 私も齢(よわい)70である。今までどうにか生きてきた。新入社員の時はまたあの上司と顔を会わさねばならないのかと・・・仕事で忙しい時は目が覚めてまた仕事に行かなければならないのかと思い、何もしなくていい時は「暇」が何かをしなくてはと、せかされるようで・・・人間関係で悩んだときは、どうしょうかと必死になり、最後に退職の時は、会社の方で仕事をあっせんしていただけるような雰囲気であった(?)のに、上司との仲が悪かったのでそのあっせんは即座に断った。その時、後先考えずにその断った自分に腹が立ったものである。このように、人生を表現せよといえば、「面倒くさい」がぴったしである。

 しかし、その時はそのときで、ひっしに生きてきたというのが本当のところだろう。あるときは、他人との競争で動いてきたのであり、また、あるときは資格を取ることにやっきになった時期もあった。そして、今がある。面倒くさい人生を面倒くさいなりに、生きていく。それを的確に自分の中で「自覚」してその弱い自分を認識する。哲学者や思想家などは、「与えられた人生をその瞬間・瞬間を確実に生きることに意義がある」と最終的に説いているものと私は理解している。最低限自ら自分の命を断ってはならず、人生を生き切ることに意味はあると考えるのだ。人生面倒くさいを感じながらも人生を確実に生きていく。鈴木アナウンサーの次の言葉も名言で「面倒くさいことも吐き出しながら、みんな頑張っていきましょうね。」に尽きるようだ。
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