元・還暦社労士の「ぼちぼち日記」

還暦をずっと前に迎えた(元)社労士の新たな挑戦!ボチボチとせこせこせず確実に、人生の価値を見出そうとするものです。

死亡の場合年金には必ず未払いが発生!!

2014-08-09 11:18:40 | 後見人制度<社労士>
 年金未払いの請求できる者が拡大されましたので、必ず受け取りましょう!!

 年金受給者が亡くなった場合は、必ずまだ支給していない年金が発生します。年金を受給している方は、2か月分をもらっていることには、当然気がついていると思いますが、その時支給されている分は、その前月までの2か月分であることには、あまり考えていない方も多いと思われます。年金は本人が生きている間、支給されるのに対して、年金の支給は後払いのため、本人が死亡してから、必ず未支給の年金が発生することになります。

 具体的には、年金の支給は、2月、4月、6月、10月、12月のそれぞれ15日に、年6回に分けて、その前月までの2か月分(年金額の6分の1)が支給されるため、2月15日の支給は、12月・1月の分(=生存期間)が支給されます。4月15日の支給は、2月・3月分が支給されますし、そのあとの6月15日支払いも同様です。仮に、年金受給者が12月に亡くなった場合は、12月分まで支給され、これは12月1日に亡くなった場合であろうと、12月31日に亡くなった場合であろうと、12月まで支給されるのは同じです。そこで、12月の死亡の場合は、今の理屈で行くと、死亡後の2月の支給のときに、12月分の1か月が支給されることになります。ただし、こういった死亡の場合は、2月の支給日15日を待たずに、早めに支給されるようになっております。1月に亡くなった場合は、12月・1月が未支給となるため、この2か月分が支給されます。このように、理論上、実務上も、後払いのため、本人が死亡の場合は、必ず未支給の年金が発生することになっているのです。

 この未支給の年金については、請求しなければもらえません。(死亡届を家族の方が窓口に出されるので、その時に未支給の年金があるからと言って、窓口で請求するように促されますので、普通は請求もれはそう多くはないはずですが・・・。※1 よけいなことですが、新聞等で話題になった故意に死亡届を出さずに年金を受給するのは論外です。)

 この請求できる者が、平成26年の4月から、拡充されております。今までは、死亡された年金受給者と生計を同じくしていた者で、1.配偶者 2.子 3.父母 4.孫 5.祖父母 6.兄弟とされていたものが、さらに5.上記以外の3親等内の親族とされました。生計を同一という点は変わらないのですが、3親等ですから、子の配偶者・配偶者の父母の他、おじ、おば、おい、めいやその配偶者など、下記のとおりに相当拡大されています。(優先順位は、この番号順です)

 ただし、簡易な支払いが認められており、例えば子供が3人いた場合は、そのうちの代表者が請求することになっており、窓口としては、その代表者に支給すればよいことになっています。

 未支給の年金の届け出先は、今まで届出等の窓口としていた所で、国民年金だけの場合は市町村の年金窓口、厚生年金の場合は年金事務所、共済年金はそれぞれの共済年金の窓口となります。(添付書類の関係もありますので、詳しくはこの窓口にお問い合わせください。)

 さて被後見人が死亡した場合、後見人としては、本人死亡の日から後見人の本来の活動業務は終了ということになっていますが、親族が年金等の届出にはすぐには思い浮かばないこともある上、この死亡届出が遅れると年金が過払いとなって返還をしなければならないことになりますので、できれば、死亡の届けと年金未支給の請求を行うよう、親族等の支援をすべきであると思われます。

 なお、年金の死亡の届け出も、戸籍の届け出義務者となっていますので、同居の親族・その他の同居者や家主、地主、家屋・土地の管理人が行うことになります。(ただし、後見人も戸籍の死亡届け出を行うことができるとされています。)


      記
 追加規定となった<これら以外の3親等以内の親族>とは?
  1親等;子の配偶者、配偶者の父母 
  2親等:孫の配偶者、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、配偶者の祖父母
  3親等:曾孫、曾祖父母、曾孫の配偶者、甥、姪、おじ、おば、甥・姪の配偶者
     おじ・おばの配偶者、配偶者の曾祖父母、配偶者の甥・姪、配偶者のおじ・おば

 ※1 所在不明者高齢者の届出義務化
    このようなことのないよう、次の規定が平成26年4月から施行されました。
    ⇒年金受給者の所在が1か月以上不明となった場合、同居の親族等に対して所在不明である旨の届出を義務化し、年金の支給が一次差し止めとなる。

参考;年金アドバイザー3級<受験対策シリーズ>経済法令研究会編

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