江別創造舎

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女性活躍推進法について

2015年12月28日 | 労働・雇用

 厚生労働省に置いて、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下 女性活躍推進法)が成立しました(2015年8月28日)。

 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下 女性活躍推進法)制定の目的は、
 (1)女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力発揮し、
 (2)活躍できる環境を整備すること
 以上の2点です。

 女性活躍推進法は、現況、労働者301以上の大企業を対象とし、
 2016年(平成28年)4月1日までに、以下の要件を義務づけています。
 STEP1  自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
  ①採用者に占める女性比率
  ②勤続年数の男女差
  ③労働時間の状況
  ④管理職に占める女性比率
 STEP2  行動計画の策定・届出
  ①行動計画の策定
  ②都道府県労働局への届出
  ③労働者への周知 
  ④外部への公表
 STEP3     自社の女性の活躍に関する情報を公表 
  優秀な人材確保と企業競争力向上のために、自社の女性活躍に関する情報を公表すること
 以上を義務づけています。

 この労働者301名以上とは、
 1年以上継続雇用されている方であり、
 契約社員やパート労働の方であっても、実質期間の定めのない雇用の場合は、
 この301名以上労働者の対象となります。

 また、労働者300人以下の事業主の方には努力義務が課せられます。

 細については、厚生労働省公式HP、こちらをご覧ください。



写真:ミュンヘンクリスマス in Sapporo<2014年撮影>
 上記文面とは、全く関係ございません。


 


 

 


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