厚生労働省に置いて、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下 女性活躍推進法)が成立しました(2015年8月28日)。
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(以下 女性活躍推進法)制定の目的は、
(1)女性が職業生活において、その希望に応じて十分に能力発揮し、
(2)活躍できる環境を整備すること
以上の2点です。
女性活躍推進法は、現況、労働者301以上の大企業を対象とし、
2016年(平成28年)4月1日までに、以下の要件を義務づけています。
STEP1 自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
①採用者に占める女性比率
②勤続年数の男女差
③労働時間の状況
④管理職に占める女性比率
STEP2 行動計画の策定・届出
①行動計画の策定
②都道府県労働局への届出
③労働者への周知
④外部への公表
STEP3 自社の女性の活躍に関する情報を公表
優秀な人材確保と企業競争力向上のために、自社の女性活躍に関する情報を公表すること
以上を義務づけています。
この労働者301名以上とは、
1年以上継続雇用されている方であり、
契約社員やパート労働の方であっても、実質期間の定めのない雇用の場合は、
この301名以上労働者の対象となります。
また、労働者300人以下の事業主の方には努力義務が課せられます。
詳細については、厚生労働省公式HP、こちらをご覧ください。
写真:ミュンヘンクリスマス in Sapporo<2014年撮影>
上記文面とは、全く関係ございません。