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少額資産の取得損金算入は平成22年3月まで延長

2008年03月14日 05時17分33秒 | 中小企業の財務・資金

中小企業診断士ブログ 竹内幸次

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おはようございます。中小企業診断士の竹内幸次です。横浜はまだ夜明け前です。

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今日は横浜市の食品製造業のコンサルティング、午後は横浜市の製造業のコンサルティング、夜は横浜の創業予定者へのコンサルティングをします。

今日は少額資産の損金算入(経費になること)についてです。「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」という制度は、何度か延長されて平成20年3月までとされていましたが、平成20年度の税制改正大綱により、さらに2年間延長されて、平成22年3月までとなりました。

中小企業には嬉しい措置ですね。

具体的には、資本金1億円以下の法人について、取得価額30 万円未満の固定資産まで即時償却を認めるというものです。償却することができる額が増える=経費になる額が増える=節税になる、ということです。

要件に合致する中小企業の場合は、例えば「25万円のパソコンは平成20年3月末までに買わなくては…」と急ぐ必要もなくなりました。

***平成20年度税制大綱から抜粋

二 中小企業関係税制
7 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限を2年延長する。

***ここまで

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度(国税庁)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm

平成20 年度税制改正の大綱(財務省)
http://www.mof.go.jp/genan20/zei001.pdf

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