漸く日本勢にメダルがもたらされた。
オリンピック開催前に散々チヤホヤされていた選手たちは悉く轟沈。
オリンピックに公的資金が使われていないのなら私は一向に構わない。
そもそもスキーや氷上競技に私は始めから関心も何もない。
普段はこうした競技を一切見ていないのだ。
オリンピックの時だけ見る「にわか氷上競技ファン」になるつもりもない。
『キッチンウォーズ』が今夜放送される。天海祐希を見る為だけにこのドラマを見ることにしよう。
深夜には日本テレビで『若手芸人水着アイドルvsニート号泣マジギレ』の放送がある。これも面白そうである。
新聞のラテ欄を詳細にチェックすると、午後3時半から『THE・アキハバラ!』という番組もあるではないか。今日も忙しくなりそうである。
オリンピック開催前に散々チヤホヤされていた選手たちは悉く轟沈。
オリンピックに公的資金が使われていないのなら私は一向に構わない。
そもそもスキーや氷上競技に私は始めから関心も何もない。
普段はこうした競技を一切見ていないのだ。
オリンピックの時だけ見る「にわか氷上競技ファン」になるつもりもない。
『キッチンウォーズ』が今夜放送される。天海祐希を見る為だけにこのドラマを見ることにしよう。
深夜には日本テレビで『若手芸人水着アイドルvsニート号泣マジギレ』の放送がある。これも面白そうである。
新聞のラテ欄を詳細にチェックすると、午後3時半から『THE・アキハバラ!』という番組もあるではないか。今日も忙しくなりそうである。
『月報司法書士』2月号に、中間省略登記に関する記事が掲載されている。
「中間省略登記は認められない」との内容であるが、こんな事はどうでもよい。
買主の地位の譲渡について一切触れていないとは一体どういうわけだ?
また、買主の地位が譲渡された場合の登記原因証明情報の雛形をどうして示さないのだろう?
何かまずいことでもあるのだろうか?
「中間省略登記は認められない」との内容であるが、こんな事はどうでもよい。
買主の地位の譲渡について一切触れていないとは一体どういうわけだ?
また、買主の地位が譲渡された場合の登記原因証明情報の雛形をどうして示さないのだろう?
何かまずいことでもあるのだろうか?
事例1
甲会社を債務者として、甲会社所有の不動産に抵当権が設定されている。
甲会社の代表取締役Aが甲会社の債務引受を行い、抵当権の債務者を甲会社からAに変更する登記においては取締役会議事録は不要だという。
理由は、会社にとって不利益となる行為ではないからだという。
しかし、この債務引受契約は商法第265条第1項の「直接取引」に該当するのではなかろうか。
取締役会議事録添付不要の根拠が不明である。
事例2
甲会社の代表取締役Aを債務者として、A所有の不動産に抵当権が設定されている。
甲会社がこの債務引受を行い、抵当権の債務者をAから甲会社に変更する登記においては、取締役会議事録添付は不要だという。
実体上この債務引受契約は利益相反行為であり取締役会の承認が必要ではあるが、申請当事者ではない甲会社の取締役会議事録を添付させる必要性に乏しいからという。
取締役会議事録は改正前不登法の35条1項4号書面に該当するのではないか?
不登法改正後は登記原因証明情報の提供が必須になっているところ、A個人作成にかかる報告的な登記原因証明情報のみの添付でいいものなのだろうか?
事例3
甲会社の代表者Aの債務担保のために、甲会社所有の不動産に抵当権が設定されている。
甲会社の代表者がAからBに変更された事に伴い、BがAの債務引受をし、抵当権の債務者をAからBに変更する登記を申請する場合はどうなのだろう。
債務引受がなされた場合、新債務者の債務を抵当権が担保するのかどうか。
物上保証の場合には、抵当権設定者の「同意」がなければ、抵当権は新債務者の債務を担保しないものとなる。
この「同意」することが利益相反行為となるのではないか?
取締役会議事録添付が必要となるのではないかと思うのですが、いかがでしょう?
甲会社を債務者として、甲会社所有の不動産に抵当権が設定されている。
甲会社の代表取締役Aが甲会社の債務引受を行い、抵当権の債務者を甲会社からAに変更する登記においては取締役会議事録は不要だという。
理由は、会社にとって不利益となる行為ではないからだという。
しかし、この債務引受契約は商法第265条第1項の「直接取引」に該当するのではなかろうか。
取締役会議事録添付不要の根拠が不明である。
事例2
甲会社の代表取締役Aを債務者として、A所有の不動産に抵当権が設定されている。
甲会社がこの債務引受を行い、抵当権の債務者をAから甲会社に変更する登記においては、取締役会議事録添付は不要だという。
実体上この債務引受契約は利益相反行為であり取締役会の承認が必要ではあるが、申請当事者ではない甲会社の取締役会議事録を添付させる必要性に乏しいからという。
取締役会議事録は改正前不登法の35条1項4号書面に該当するのではないか?
不登法改正後は登記原因証明情報の提供が必須になっているところ、A個人作成にかかる報告的な登記原因証明情報のみの添付でいいものなのだろうか?
事例3
甲会社の代表者Aの債務担保のために、甲会社所有の不動産に抵当権が設定されている。
甲会社の代表者がAからBに変更された事に伴い、BがAの債務引受をし、抵当権の債務者をAからBに変更する登記を申請する場合はどうなのだろう。
債務引受がなされた場合、新債務者の債務を抵当権が担保するのかどうか。
物上保証の場合には、抵当権設定者の「同意」がなければ、抵当権は新債務者の債務を担保しないものとなる。
この「同意」することが利益相反行為となるのではないか?
取締役会議事録添付が必要となるのではないかと思うのですが、いかがでしょう?
混同を原因とする権利に関する抹消登記については、登記原因証明情報の添付は原則不要。
では、「買い戻し期間満了」を原因とする買戻権抹消登記においてはどうなのだろう?
原則どおり、登記原因証明情報が必要になるのだろうか?
買戻権については期間の満了とともに当然に消滅する。
登記簿を見ればこの点は明らかなのだから、「登記原因証明情報(添付省略)」でいいような気がする。
では、「買い戻し期間満了」を原因とする買戻権抹消登記においてはどうなのだろう?
原則どおり、登記原因証明情報が必要になるのだろうか?
買戻権については期間の満了とともに当然に消滅する。
登記簿を見ればこの点は明らかなのだから、「登記原因証明情報(添付省略)」でいいような気がする。
過去2年間分につき(それ以前については時効消滅したから払わないのか)、超過勤務手当ての支払いが38億円。法律違反という点においては、ホリエモンや東横インと何ら変わることはない。
この手当ての支払いと客単価下落により、マクドナルドの利益が大幅減だという。
本当に嬉しいニュースだ。
マクドナルドは高額商品と100円メニューの二方面作戦を継続するということなので、私は今後も100メニュー注文を中心としてマクドナルドを利用するつもりだ。
しかし、ここ最近は本当にマクドナルドを利用していない。
この手当ての支払いと客単価下落により、マクドナルドの利益が大幅減だという。
本当に嬉しいニュースだ。
マクドナルドは高額商品と100円メニューの二方面作戦を継続するということなので、私は今後も100メニュー注文を中心としてマクドナルドを利用するつもりだ。
しかし、ここ最近は本当にマクドナルドを利用していない。
支配人登記がされていない「代表者に代わるべきもの」が報告形式の登記原因証明情報を作成している場合には、「業務権限証明書」を添付してくれという。
では、この「業務権限証明書」に印鑑証明書の添付は必要とされているのだろうか?
また、報告形式の登記原因証明情報ではないが、根抵当権の元本確定請求をしたことを証する書面として内容証明郵便を添付するときに、その内容証明郵便の作成名義人が「何某部長」などとなっている場合にも、恐らく業務権限証明は必要となるだろう。
この場合にも印鑑証明書の添付は必要となるのでしょうか?
『登記研究』第689号のカウンター相談を読む限りは、印鑑証明書の添付までは要求されていないような・・・。
では、この「業務権限証明書」に印鑑証明書の添付は必要とされているのだろうか?
また、報告形式の登記原因証明情報ではないが、根抵当権の元本確定請求をしたことを証する書面として内容証明郵便を添付するときに、その内容証明郵便の作成名義人が「何某部長」などとなっている場合にも、恐らく業務権限証明は必要となるだろう。
この場合にも印鑑証明書の添付は必要となるのでしょうか?
『登記研究』第689号のカウンター相談を読む限りは、印鑑証明書の添付までは要求されていないような・・・。
マクドナルドが高価格セットメニューに力点を入れ始めている。
これに対し、「100円メニュー」の商品数は減らしたという。
「ポテトとドリンクは利益率が高い」ということを肝に銘じてマクドナルドを利用すべきであろう。
100メニューやハンバーガーの中から商品を選ぶようにすべきだ。
店内の汚さ、店員の接客の悪さなどを考えれば、マクドナルドに多くのお金を落とすべきではない。
マクドナルドの高価格化は「女性客に好評」と書かれている。お洒落には気を使うが貧相な味覚を持った女性が多いものだ。あるいは懐が寂しいのかもしれない。大口開けてハンバーガを貪る姿は間抜けそのものである。
これに対し、「100円メニュー」の商品数は減らしたという。
「ポテトとドリンクは利益率が高い」ということを肝に銘じてマクドナルドを利用すべきであろう。
100メニューやハンバーガーの中から商品を選ぶようにすべきだ。
店内の汚さ、店員の接客の悪さなどを考えれば、マクドナルドに多くのお金を落とすべきではない。
マクドナルドの高価格化は「女性客に好評」と書かれている。お洒落には気を使うが貧相な味覚を持った女性が多いものだ。あるいは懐が寂しいのかもしれない。大口開けてハンバーガを貪る姿は間抜けそのものである。