『月報司法書士』2月号に、中間省略登記に関する記事が掲載されている。
「中間省略登記は認められない」との内容であるが、こんな事はどうでもよい。
買主の地位の譲渡について一切触れていないとは一体どういうわけだ?
また、買主の地位が譲渡された場合の登記原因証明情報の雛形をどうして示さないのだろう?
何かまずいことでもあるのだろうか?
「中間省略登記は認められない」との内容であるが、こんな事はどうでもよい。
買主の地位の譲渡について一切触れていないとは一体どういうわけだ?
また、買主の地位が譲渡された場合の登記原因証明情報の雛形をどうして示さないのだろう?
何かまずいことでもあるのだろうか?