混同を原因とする権利に関する抹消登記については、登記原因証明情報の添付は原則不要。
では、「買い戻し期間満了」を原因とする買戻権抹消登記においてはどうなのだろう?
原則どおり、登記原因証明情報が必要になるのだろうか?
買戻権については期間の満了とともに当然に消滅する。
登記簿を見ればこの点は明らかなのだから、「登記原因証明情報(添付省略)」でいいような気がする。
では、「買い戻し期間満了」を原因とする買戻権抹消登記においてはどうなのだろう?
原則どおり、登記原因証明情報が必要になるのだろうか?
買戻権については期間の満了とともに当然に消滅する。
登記簿を見ればこの点は明らかなのだから、「登記原因証明情報(添付省略)」でいいような気がする。