司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

日々の業務で疑問に思ったことを主として、何でも書いていきます。

「買戻期間満了」

2006-02-11 12:53:03 | 勉強部屋
混同を原因とする権利に関する抹消登記については、登記原因証明情報の添付は原則不要。
では、「買い戻し期間満了」を原因とする買戻権抹消登記においてはどうなのだろう?
原則どおり、登記原因証明情報が必要になるのだろうか?

買戻権については期間の満了とともに当然に消滅する。
登記簿を見ればこの点は明らかなのだから、「登記原因証明情報(添付省略)」でいいような気がする。

マック減益

2006-02-11 12:47:13 | Weblog
過去2年間分につき(それ以前については時効消滅したから払わないのか)、超過勤務手当ての支払いが38億円。法律違反という点においては、ホリエモンや東横インと何ら変わることはない。

この手当ての支払いと客単価下落により、マクドナルドの利益が大幅減だという。
本当に嬉しいニュースだ。

マクドナルドは高額商品と100円メニューの二方面作戦を継続するということなので、私は今後も100メニュー注文を中心としてマクドナルドを利用するつもりだ。
しかし、ここ最近は本当にマクドナルドを利用していない。