区分建物の所有権保存登記の添付書面が旧法とは若干違っていたのか。
先週金曜日に敷地権付区分建物の保存登記を申請した後になって気がついた。
ただ、登記原因証明情報、所有権譲渡証明書、承諾書、全て添付したんだから大丈夫か。
改正法対応のまともな参考書籍がないのが困る。
司法学院の基本書は一体いつになったら出るのだろう。
司法学院自体の勢いがここ2,3年で大幅にダウンしているような気がしてならない。
司法書士試験自体、余りマニアックな部分を問わなくなってきたことと連動しているのだろう。
表題部所有者に表示の変更がある場合、変更証明書添付でOKなのは、74条2項保存でも同じですよね?
先週金曜日に敷地権付区分建物の保存登記を申請した後になって気がついた。
ただ、登記原因証明情報、所有権譲渡証明書、承諾書、全て添付したんだから大丈夫か。
改正法対応のまともな参考書籍がないのが困る。
司法学院の基本書は一体いつになったら出るのだろう。
司法学院自体の勢いがここ2,3年で大幅にダウンしているような気がしてならない。
司法書士試験自体、余りマニアックな部分を問わなくなってきたことと連動しているのだろう。
表題部所有者に表示の変更がある場合、変更証明書添付でOKなのは、74条2項保存でも同じですよね?