たったの1分間 2005-11-26 09:42:04 | Weblog 11月27日(日)放送のNHK「おはよう日本」(AM5:00~8:00)内で司法書士が取り上げられるという。 しかし、3時間の番組内で司法書士について放送される時間はわずか1分間! 少ないなあ。
オンライン庁での登記済保証書 2005-11-26 09:35:36 | 勉強部屋 オンライン庁では、登記済保証書はもう使えないということでいいのでしょうか? 施行通達(民二第457号)第1、3、(3)には「第六条指定がされるまでの間」との文言がある。
耐震偽造 2005-11-26 09:19:00 | Weblog 建築確認をした平塚市も、構造計算書の偽造を見抜けなかったそうだ。 この責任は誰が取るのだろう?税金が使われるのか? 一方、偽造を見抜けなかった民間検査機関イーホームズの担当審査官全員が天下り社員だったという。 公務員連中は一体何をやってるんだ? そもそも現行の審査システムを構築したのも役人だろう? 今回のような偽造問題防止のために新たに役人の仕事が増え、更なる税金投入となるのか。あるいは、我田引水的な新規立法のためにお金が動くのか(役人や政治家への現金も当然エンドユーザー負担だ)。 偽造や手抜工事だらけだ。
『プライベート・ライアン』 2005-11-23 19:21:26 | Weblog 映画『プライベート・ライアン』のDVDソフトが1,575円で販売されている。 ここまで値段が下がったのなら、買わざるを得ないだろう。 早速ネットで注文した。到着が楽しみである。 『ブラックホーク・ダウン』もこの値段まで下がれば、即買いである。 『詳細登記六法』平成18年版も併せて注文しようと思ったが、こちらはまだ販売されていないようである。 もう12月になろうとしているのにどうしたわけだ? 来年度版は誤植がないことを祈る。
『中間省略登記通信』更新 2005-11-13 15:43:13 | 勉強部屋 『中間省略登記通信』が更新されていた。 「第三者のためにする契約」方式は断念されたようである。 それでは、「買主の地位の譲渡」方式で登記を申請してみてはいかがだろう? これに関しては、積極的な却下自由が存在しない以上、登記は受理されるものと思われる。 実体上、買主の地位が譲渡されたのなら、そのことを手続法が縛る道理はない。
支店に事前通知がなされるのか? 2005-11-13 14:38:46 | 勉強部屋 根抵当権抹消登記の委任状、解除証書は支配人名で出されている。しかし、登記済証は無し。 事前通知の利用となり、支配人の印鑑証明書を添付。 この場合には、事前通知のはがきは支配人が登記された事務所に「書留で」(本人限定受取郵便ではなく)郵送されるのでしょうか? それとも本店に行ってしまうのかなあ。 抵当権の抹消であれば、完済証明書などを発行してもらう事になるだろう。 しかし、今回は根抵当権の抹消である。 被担保債権がゼロであることの証明くらいは出してほしいものである。