零細司法書士事務所も、取得する個人情報につき、その利用目的を明示しなければならないという(平成21年4月9日日司連発第58号)。
「本人確認した記録を残す必要があるのでコピー頂戴します」というだけでは駄目なのだろうか?
そもそも司法書士法には業務上知り得た内容について守秘義務があると明記されているではないか。
これだけで充分なのでは?
「本人確認した記録を残す必要があるのでコピー頂戴します」というだけでは駄目なのだろうか?
そもそも司法書士法には業務上知り得た内容について守秘義務があると明記されているではないか。
これだけで充分なのでは?