まだ私の自宅には到着していないが、『登記研究』9月号の「登記簿」と「カウンター相談」には期待大だ。
「登記簿」の表題は「買主の地位を譲渡した場合に売主から買主の地位の譲受人へ直接所有権の移転の記を申請することの可否について」。
「カウンター相談」の表題は「買主が指定する第三者に所有権を移転する旨の売買契約(第三者のためにする契約)とその買主と第三者との間の売買契約(他人物売買)を原因とする所有権の移転の登記の申請の可否について」である。
買主の地位の譲受人に直接所有権移転登記をすることはOKだと思うのだがどうなのだろう?
手続きが実体を束縛するのはおかしいですからね。
「登記簿」の表題は「買主の地位を譲渡した場合に売主から買主の地位の譲受人へ直接所有権の移転の記を申請することの可否について」。
「カウンター相談」の表題は「買主が指定する第三者に所有権を移転する旨の売買契約(第三者のためにする契約)とその買主と第三者との間の売買契約(他人物売買)を原因とする所有権の移転の登記の申請の可否について」である。
買主の地位の譲受人に直接所有権移転登記をすることはOKだと思うのだがどうなのだろう?
手続きが実体を束縛するのはおかしいですからね。