司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

日々の業務で疑問に思ったことを主として、何でも書いていきます。

「いもや」満員その2

2004-10-31 00:03:04 | Weblog
本局に行った時には「いもや」。
他の法務局に行った時にどこで食べるのかも研究しておかなければならない。
今でも『ぴあマップグルメ』を売っているのだろうか。

外回りに出ると、適当な店がないということで、マクドナルドなどのファーストフード系で食事を済ませてしまうことが多い。立会後などで書類の整理をしなければならない時にはそれでも仕方がないのだが、書類の整理の必要がない時には、まともな店で食べたいものである。

住所証明書兼代理権限証書

2004-10-30 19:56:55 | 勉強部屋
所有権移転登記の権利者が法人の場合、住所証明書兼代理権限証書として、「代表者事項証明書」1通を添付すれば問題ないと考えますが、どうなのでしょう。

それとも、代表者事項証明書のコピーに「原本還付」のハンコを押したものを1通別途添付しなければならないものなのでしょうか?

「いもや」満員

2004-10-29 19:16:03 | Weblog
所長が立会をして事務所に持ち帰った書類を、私が整えて東京法務局に申請しに行った。
丁度昼時だったので、申請前に「いもや」に入ったが、店内は待っている客多数。仕方なく法務局に行き、申請。
「もう空いているだろう」と思い、再度「いもや」に行くも、まだ待ちの客がいる。

天ぷら定食を食べたい。午前11時半くらいが狙い目か。

組織変更

2004-10-28 21:12:17 | Weblog
今日は、ほとんど事務所に缶詰。
有限から株式会社への組織変更をしたい旨の電話を受けた。
「何を準備すればよいのか」と訊かれたが、答えることは出来なかった。
「現存する純資産額を証する書面」としては何が適当なのだろうか?

本当に、まだまだ勉強不足である。

借地上の建物の所有権移転登記

2004-10-25 22:50:06 | 勉強部屋
借地(賃借権のケース)上の建物の所有権移転登記をする際には、借地権設定者の承諾書(同意書)の添付が必要だという。
実体上、借地権設定者の承諾なく借地権の移転をした場合には賃貸借契約を解除される可能性があるわけだから、「まあ、そうなのかな」と思う。

しかし札幌司法書士会のページを見ると、地主の承諾なしでも借地上の建物の所有権移転登記が出来てしまうのではないかと錯覚してしまう。

実際はどうなのだろう。

登記官は、土地と建物の所有者が違う場合に、それが地上権によるものなのか賃借権によるものなのか、判別できるのだろうか。

抹消の権利者2名の姓が同じ

2004-10-24 23:31:28 | 勉強部屋
明日の抹消立会は他にも疑問点がある。

抹消登記の権利者は2名で、姓が同じ。
この場合、1つのハンコで2人分押印してもらっても問題ないと思うが、どうなのだろう。
そもそも抹消登記の権利者はハンコすら要らなかったと思う。

立会場所に、抹消の権利者が1人しか現れなかったらどうしよう。
書名の筆跡が同一というのも問題がありそうだ。
署名の代行」を求められたらどうしよう。

申請人兼義務者代理人

2004-10-24 00:08:06 | 勉強部屋
申請人の一方が、他方の申請人の代理人を兼ねるときには、登記申請書の通常は代理人を書く箇所に「申請人兼義務者(又は権利者)代理人」と書くそうな。法務省のHPに記載例が載っていた。

来月から申請書はA4版に。しかし、私が勤務する事務所ではそれに対応しようという動きはまったくない。大丈夫なのだろうか。

不思議な委任状

2004-10-23 13:31:26 | 勉強部屋
月曜日は、抹消の立会の予定。

抹消登記に関する委任状が事前にFAXされてきた。
根抵当権仮登記の抹消で、抹消すべき登記として受付番号が6本並んで記載されている。
副本による申請なので、不動産の表示も委任状に記載されているが、物件数は土地が2筆、建物が6個。
抹消すべき登記と物件の数が合わない。一体どうなっているんだろう。土地については当該仮登記設定後に分筆された形跡は無い。建物については登記事項証明書がないので不明。立会当日に登記済証を確認するしかないのか。

FAXされた委任状を見ると、委任日が3ヶ月以上前のものになっている。通常の代表者事項証明書では対応不可で、履歴事項証明書が無ければだめなのだろうか?疑問だらけである。

印鑑証明書を住所証明書として援用

2004-10-22 23:18:16 | Weblog
今日は先輩の売買立会を見学。売主には付添い人として別の司法書士が同道していた。
申請は私が行う。この申請では、設定のための印鑑証明書をコピーして、それを所有権移転登記の住所証明書として使用。コピーをつけるのは何か無駄なような気がする。

申請後は謄本取り。法務局が異様に混んでいた。立ち見客も多数いた。午後4時半になっても立ち見客がいる始末。法務局職員も雑談などやめて、迅速に仕事を進めてもらいたいものである。

夜は所長のおごりで食事。先輩と2人で食べたが、ほんの少し食べただけで数千円。あの値段設定は何なんだ。

添付書類の援用

2004-10-21 21:00:42 | 勉強部屋
今日は一部解除の立会。売買担当の先生の仕事のやり方を見ているだけで、結構勉強になる。
登記の申請は売買担当の先生との連件申請になる。
代理人が違う場合、連件申請といえども添付書類の援用が出来ないと売買担当の先生から言われたので、法務局で資格証明書のコピーを取った。

しかし、事務所の先輩に訊いてみると、援用は可能だという。
『登記研究』378号173ページより。

サイレンがうるさい

2004-10-20 19:16:45 | Weblog
サイレンが異常に五月蝿い。今時テレビの無い世帯があるのだろうか。台風情報はテレビ・ラジオなどで入手している人が多いと思う。公務員はサイレン鳴らして手当てをゲットか。

今日は書類の預かり。一度に数件の書類を預かると、どれがどれだかわからなくなる。
しかも設定と抹消との間にタイムラグがある。何だかややこしいな。

住宅用家屋証明書

2004-10-19 21:35:11 | Weblog
住宅用家屋証明書取得に必要な添付書類がよくわからない。
請負で、代金を支払って所有権を取得する場合もあれば、売買で所有権を取得する場合もある。
また、表示登記を誰の名義で行っているかによっても違いが出てくるだろう。

そもそもこうした特別措置を取る必要があるのだろうか。住宅用家屋の登録免許税額を標準とすべきではないのかな。

こうした特別措置を取ると、事務処理のために公務員を雇っておかなければならない。
今日私が行った豊島区建築審査課の事務係の公務員は非常に仕事のスピードがのろかった。車庫の面積が気に食わなかったのか、他の職員にまで色々と訊いていた。
くだらない例外を設けて、公務員の仕事を自ら増やしているとしか私には思えない。

私が観察する限り、今日も地方公務員はとっても暇そうであった。

設定の立会

2004-10-18 20:42:27 | Weblog
本日は立会。
抹消と移転は他の先生。私の事務所では設定のみ。
売買の買主側の権利証は、移転担当の先生が登記済回収時に設定の申請書に付けてくれるという。
こんなことが果たして出来るのだろうか?

事務所に戻ったのが午後3時過ぎ。
その後書類を預かりに行く。
所有権移転仮登記についていた差押が解除されたので、その所有権移転仮登記の抹消申請をしたいという。
所有権移転仮登記についていた差押が解除されると、所有権者にも通知が来るのか。不思議だ。

債権の範囲の変更

2004-10-16 17:21:38 | Weblog
昨日は初めて確定前根抵当権の全部譲渡、債務者変更、債権の範囲変更の登記を申請。
債権範囲の変更では、権利者・義務者の逆転に注意が必要である。
今回の債権範囲の変更では、債権範囲の縮減が明白ではないとの申請法務局の判断で、原則どおりの権利者義務者の配分で申請。