司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

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「買戻期間満了」

2006-02-11 12:53:03 | 勉強部屋
混同を原因とする権利に関する抹消登記については、登記原因証明情報の添付は原則不要。
では、「買い戻し期間満了」を原因とする買戻権抹消登記においてはどうなのだろう?
原則どおり、登記原因証明情報が必要になるのだろうか?

買戻権については期間の満了とともに当然に消滅する。
登記簿を見ればこの点は明らかなのだから、「登記原因証明情報(添付省略)」でいいような気がする。

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2 コメント

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Unknown (ポンショク)
2006-02-11 17:04:05
買戻期間満了による抹消は、原因情報は省略可と聞いてますが…



逆に、混同を原因とする抹消に関しては、僕も登記記録から分かるからいらねーだろと法務局に言ったけど、原因情報つけろといわれたことがある。。。
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Unknown (zimusyo123)
2006-02-12 20:30:49
ポンショク先生、ご回答をありがとうございます。



登記原因証明情報を添付する意味がないですよね。

ありがとうございました。
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