支配人登記がされていない「代表者に代わるべきもの」が報告形式の登記原因証明情報を作成している場合には、「業務権限証明書」を添付してくれという。
では、この「業務権限証明書」に印鑑証明書の添付は必要とされているのだろうか?
また、報告形式の登記原因証明情報ではないが、根抵当権の元本確定請求をしたことを証する書面として内容証明郵便を添付するときに、その内容証明郵便の作成名義人が「何某部長」などとなっている場合にも、恐らく業務権限証明は必要となるだろう。
この場合にも印鑑証明書の添付は必要となるのでしょうか?
『登記研究』第689号のカウンター相談を読む限りは、印鑑証明書の添付までは要求されていないような・・・。
では、この「業務権限証明書」に印鑑証明書の添付は必要とされているのだろうか?
また、報告形式の登記原因証明情報ではないが、根抵当権の元本確定請求をしたことを証する書面として内容証明郵便を添付するときに、その内容証明郵便の作成名義人が「何某部長」などとなっている場合にも、恐らく業務権限証明は必要となるだろう。
この場合にも印鑑証明書の添付は必要となるのでしょうか?
『登記研究』第689号のカウンター相談を読む限りは、印鑑証明書の添付までは要求されていないような・・・。
印鑑証明書は、2通いるわけではないが。
所有権登記名義人が登記義務者となる場合には実印押印なのでしょうが、担保権の抹消などにおいても必要になるのでしょうか?今一つ判然としません。