司法書士事務所の私的勉強部屋のブログ

日々の業務で疑問に思ったことを主として、何でも書いていきます。

登記識別情報の弊害

2006-11-23 15:21:08 | 勉強部屋
日司連発行の『不動産登記実務Q&A』のよると、添付した登記識別情報が相違により使い物にならない場合には、本人確認情報を別途追完することにより事前通知がなされないと書かれている。

しかし、NSRの川村先生が立てたスレッドには下記の記載が。

「問 登記識別情報を提供したが、失効していた場合 代理人司法書士へ連絡があり、本人確認情報を提供することで登記は進めてもらえるのか?

回答 本人確認情報による補正は認められない。事前通知をします。
    この見解は東京法務局の見解です。」

提供した登記識別情報が失効していた場合と相違していた場合とでは取り扱いが違うのか?
これでは、登記義務者の本人確認を本人確認情報作成に耐えうるだけ厳格に行っていても無意味に終わってしまうケースが出てきてしまうなあ。

スポンサー誘導枠について

2006-11-19 13:13:55 | Weblog
暫く見ない間に「スポンサー誘導枠」なるものがブログ内に設置されている。
広告がクリックされると広告料が口座に掲載されることになるという。
口座登録が必要とのことなので、この段階で本人確認がなされる事になる。
いくら位収入が見込まれるものなのだろう。

現段階で、私と広告主との間には一切関係はありません。
面倒なので、広告については暫く放置しておきます。

本人確認情報についての再度の疑問

2006-11-19 13:06:44 | 勉強部屋
登記所のオンライン指定が再開された。
登記識別情報はやっぱり存続なのでしょう。
登記識別情報が発行されているのか否か、そしてもし発行されているのなら失効しているか否か、程度については誰でも証明請求できるか、若しくは登記簿にその旨の記載がなされるように制度改善してもらいたい。

本人確認情報については、弊事務所にも時折依頼が来る。
前にも一度当ブログでも書きましたが、公証人の認証を受けた委任状があれば、司法書士作成の本人確認情報を添付しなくても大丈夫なんですよね?