敷地件付区分建物について74条2項保存を申請する場合には、登記原因証明情報と承諾書の添付が必要となる。
承諾書については実印押印・印鑑証明書添付となろう。
では、登記原因証明情報については実印押印でなくともかまわないのだろうか?
旧法下では、所有権譲渡証明書・承諾書ともに実印押印。
しかし、新法下では承諾書のみ実印押印となると、証拠力としては旧法よりも劣ってしまうような気がしてしまう。
『新不動産登記実務便覧(暫定版)』72ページによると、74条2項保存の登記原因証明情報(既存文書)の具体例として「売買契約書」が挙げられている。
旧法下の「所有権譲渡証明書」では不可なのだろうか?
もし「所有権譲渡証明書」でOKとすると、これはあくまで「登記原因証明情報」として添付するので、実印押印でなくともかまわないのだろうか?
平成17年4月11日日司連発第36号によると、敷地件付区分建物の74条2項申請において、一定の条件を満たせば、登記原因証明情報と承諾書は1つの書面とすることが出来ると記されている。
従来使用していた「所有権譲渡証明書兼承諾書」は、新法下でも使えるのだろうか?
特に問題なく使えると思うのですが、いかがでしょう?
承諾書については実印押印・印鑑証明書添付となろう。
では、登記原因証明情報については実印押印でなくともかまわないのだろうか?
旧法下では、所有権譲渡証明書・承諾書ともに実印押印。
しかし、新法下では承諾書のみ実印押印となると、証拠力としては旧法よりも劣ってしまうような気がしてしまう。
『新不動産登記実務便覧(暫定版)』72ページによると、74条2項保存の登記原因証明情報(既存文書)の具体例として「売買契約書」が挙げられている。
旧法下の「所有権譲渡証明書」では不可なのだろうか?
もし「所有権譲渡証明書」でOKとすると、これはあくまで「登記原因証明情報」として添付するので、実印押印でなくともかまわないのだろうか?
平成17年4月11日日司連発第36号によると、敷地件付区分建物の74条2項申請において、一定の条件を満たせば、登記原因証明情報と承諾書は1つの書面とすることが出来ると記されている。
従来使用していた「所有権譲渡証明書兼承諾書」は、新法下でも使えるのだろうか?
特に問題なく使えると思うのですが、いかがでしょう?