『登記研究』8月号が到着。
「登記簿」なるコーナーのタイトルは「新不動産登記法と中間省略登記」。
明日電車(新幹線)の中で読むこととしよう。
今月は「買主の地位の譲渡」による所有権移転登記の依頼が何件か来た。
法務局に相談に行ったが、買主の地位の譲渡のパターンで登記を申請されると、却下事由(却下するためにはその根拠を申請人に示さねばならない)が見当たらないので消極的に受理せざるを得ないとの事であった。
「登記簿」なるコーナーのタイトルは「新不動産登記法と中間省略登記」。
明日電車(新幹線)の中で読むこととしよう。
今月は「買主の地位の譲渡」による所有権移転登記の依頼が何件か来た。
法務局に相談に行ったが、買主の地位の譲渡のパターンで登記を申請されると、却下事由(却下するためにはその根拠を申請人に示さねばならない)が見当たらないので消極的に受理せざるを得ないとの事であった。