司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組,9月20日から7都府県に拡大

2024-09-19 21:00:14 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUA162WE0W4A910C2000000/

 定款作成支援ツールを利用した迅速な定款認証手続が,次のとおり拡大される。

2024.1.10~  東京都・福岡県
2024.9.20~  埼玉県・千葉県・神奈川県・愛知県・大阪府

 この制度では,平日夜間(20時まで)にウェブ会議により審査を受けることも可能である。

 オンライン申請で,かつ,添付書面情報が全て電磁的記録により作成される必要がある点は,ややハードルが高いか。

「新制度では公証人が定款を認証した後、商号や本店所在地といった情報を法務局にメールなどで提供する。法務局は提供された情報と同じ内容の登記申請がくれば、優先的に審査する。」(上掲記事)

 えっ,そうなの?

「定款認証及び設立登記の72時間以内の処理について(通達)」(令和6年8月26日付け法務省民総第692号法務省民事局長通達)が発出されている。

〇 管轄法務局への情報提供等
「公証人は、48時間処理の対象の嘱託があった場合には、以下のとおり嘱託人に確認等を行った上で管轄法務局に情報提供するものとする。

(1)嘱託人に対し、72時間処理を希望するかどうか聴取する。
(2)希望する場合には、公証人から管轄法務局に別紙様式の情報を提供する旨を嘱託人に説明し、了承を得る。
(3)定款認証後、速やかに別紙様式に必要事項を記載し、管轄法務局に原則として電子メールによる方法で情報提供する。定款認証日に設立登記申請が予定されている場合には、速やかに電話により一報した上で、電子メールを送付する。

 なお、嘱託人に対しては、上記2を踏まえ、72時間処理の対象となる申請の範囲等について丁寧に説明するものとする。」

 とはいえ,認証を受けた電子定款を,オンライン申請に際して添付しなくてもよいわけではないであろう。
コメント

選択的夫婦別姓は争点か?

2024-09-17 15:48:54 | 民法改正
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240917-FMNXIISCNJA3DAR4V52ZK4FYHM/

「自民党総裁選に立候補した小泉進次郎元環境相が表明したことによって、一大争点のようにメディアで取り扱われ始めた選択的夫婦別姓制度導入。小泉氏は「長年議論して決着がついていない」と言うが、自民党は過去の国政選挙の公約などでは結婚前の旧姓(戸籍名)使用の幅広い導入を掲げ、実現してきた。そもそも争点化されるべきテーマなのか。」(上掲記事)


 記者は,この問題に関して保守的であるようだ。


「【例:多くの金融機関では、ビジネスネームで口座をつくることや、クレジットカードを作ることができない】
 多くの金融機関ではできる。令和4年3月に内閣府と金融庁が金融機関に行った「旧姓による預金口座開設等に係るアンケート」によると、銀行の約7割、信用金庫の約6割が、旧姓名義による口座開設と、婚姻などで改姓した場合、既存口座の旧姓名義による取引を認めていると回答した。」(上掲記事)


 存外に多い感。
コメント

会社の「本店」は,6平方メートルのプレハブ小屋

2024-09-17 14:37:42 | 会社法(改正商法等)
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUE317OI0R30C24A7000000/

「品川区内の線路沿いに立つ広さ約6平方メートルのプレハブ小屋には十数社がひしめく。室内に電気や水道、通信などの設備はない。これで「本店」と言えるのか。」(上掲記事)

 まさか,このような「本店」で,代表者の住所の非表示措置の申出が受理されることはないであろうな(仮に形式審査で受理されたとしても,申出があれば,即抹消であろうな。)。
コメント

被相続人の兄弟姉妹(養子)が相続人となるべき場合において,当該兄弟姉妹(養子)の子が代襲相続人となることにつき,養子縁組前の連れ子も,被相続人の傍系卑属であれば代襲相続をすることができる?

2024-09-15 01:33:42 | 民法改正
 標記につき,令和6年10月1日,最高裁第三小法廷で,弁論が開かれるらしい。

 原審(東京高裁)は,「被相続人の兄弟姉妹(A)が相続人となるべき場合において、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したとき等に、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書により、被相続人の傍系卑属でない者は兄弟姉妹(A)を代襲して相続人となることができないが、傍系卑属であれば代襲相続人となることができる」と判断したらしいが・・・。

 これを肯定することは難しいのではないか。昭和37年改正や昭和55年改正の際に,どのような議論がされたのかを考慮すべきであろう(昭和37年改正の際は,ほとんど議論されていないようだ。)。

 Bの相続に関して,AがBよりも先に死亡しているとき,X1及びX2は,代襲相続人たり得ない(民法第887条第2項ただし書)にもかかわらず,Bの実子の相続に関して,X1及びX2に代襲相続を認めるのは,平仄が合わないであろう。


cf. 最高裁「事案の概要」
https://www.courts.go.jp/saikosai/vc-files/saikosai/2024/jiangaiyou_05_165.pdf

○ 事案の概要
◇ 被上告人X1、X2の母であるAは、X1 らの出生後に、被相続人の母であるBと養子縁組をしたことにより、被相続人の妹となった。X1 らの祖母とBとは姉妹であったため、養子縁組前からX1 らは被相続人の5親等の傍系親族であったが、X1 らとB及び被相続人との間に養子縁組による新たな親族関係は生じていない。

◇ 本件は、X1 らが、被相続人の死亡以前に死亡したAを代襲して被相続人の相続人となるとして、被相続人の遺産である土地及び建物について、相続を原因とする所有権移転登記及び持分移転登記の各申請をしたところ、これを却下する旨の各決定を受けたため、上告人を相手にその取消しを求める事案である。

○ 原判決及び争点
◇  原判決は、民法889条2項において同法887条2項の規定を準用するに当たっては、同項ただし書の「被相続人の直系卑属でない者」を「被相続人の傍系卑属でない者」と読み替えるのが相当であり、被相続人の傍系卑属であるX1らは、Aを代襲して被相続人の相続人となることができるとして、X1らの請求を認容した。
◇  当審における争点は、被相続人の兄弟姉妹(A)が相続人となるべき場合において、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡したとき等に、民法889条2項において準用する同法887条2項ただし書により、被相続人の傍系卑属でない者は兄弟姉妹(A)を代襲して相続人となることができないが、傍系卑属であれば代襲相続人となることができるとした原審の判断の適否である。

【参考】
民法
 (子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。


cf. 加藤美穂子「兄弟姉妹の直系卑属がもつ代襲相続権」
https://www.jstage.jst.go.jp/article/shiho1949/1979/41/1979_41_45/_pdf/-char/ja

これまでの改正の経緯 by 法務省
https://www.moj.go.jp/content/001143587.pdf
コメント

マイナ運転免許証,来年3月から

2024-09-13 09:34:56 | いろいろ
FNNオンライン
https://www.fnn.jp/articles/-/757722

 マイナンバーカードと運転免許証が一体化した「マイナ免許証」が,令和7年3月24日からスタートするそうだ。

 本人確認資料は,複数存在する方がいいかなという感であるが。
コメント (2)

他人事ではない劇場型詐欺 「地面師たち」にご用心

2024-09-13 09:21:08 | 不動産登記法その他
日経記事(有料会員限定)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB03ADJ0T00C24A9000000/

「まさに紙一重の差が被害者とそうでない者とを分けたのだ。多くの劇場型詐欺事件では、この紙一重の差が重要になってくる・・・・・結局、積水ハウスは女の写真を持って近隣住民への聞き込みを行うとか、何気ない会話を交わしてみるといった地道な確認作業を怠ってしまった。住所、生年月日、生まれた年の干支(えと)、買い物に行くスーパーの名前を聞くといった、お役所が行うような、お決まりかつ通り一遍の質問を発するだけでは地面師かどうかを見抜けない。」(上掲記事)

「近隣住民」も成りすましだったりして・・。

 とまれ,抹消や設定が絡まない案件では,特に注意が必要である。
コメント (1)

弁護士への苦情が高止まり

2024-09-12 16:01:11 | いろいろ
産経新聞記事
https://www.sankei.com/article/20240911-V6LM3FL3QFK4NLOSSCODVXN4G4/

 会員数が9000人で,年間の苦情件数が2500~3000件というのは,異常に多い感がある。弁護士会の苦情窓口もたいへんだ。
コメント

法務大臣閣議後記者会見の概要「北方領土に所在する不動産に係る相続登記申請義務に関する質疑について」

2024-09-12 12:30:54 | 会社法(改正商法等)
法務大臣閣議後記者会見の概要(令和6年9月10日(火))
https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00541.html

〇 北方領土に所在する不動産に係る相続登記申請義務に関する質疑について
【記者】
 法務省が、北方領土の登記について申請しなくても義務違反にはならないというような見解をまとめたというような報道があったんですけれども、それについての事実関係ですとか経緯についてと、あと登記事務の再開を求めている声が地元にあるんですけれども、そこについての大臣の受け止めをお聞かせください。
【大臣】
 北方領土の不動産に関する相続登記の申請義務ですよね。北方領土に所在する不動産については、ロシアによる不法占拠が続いているので、不動産登記事務は行われていません。ストップしています。日本による実効的な支配がなされていないため、実態が動きようがないということで、不動産登記事務は行っていません。
 そのために、北方領土に所在する不動産を相続したとしても、相続登記を申請することができないので、この申請義務違反ということには当たらない、相続登記を行えなくても、それはそういう事情によるものですので、申請義務違反ということにはならないというふうに考えています。
 なお、北方領土に所在する不動産の登記簿は、釧路地方法務局の根室支局に保管されています。しかし、繰り返しになりますけれども、ロシアによる不法占拠が続いているために、不動産登記事務は行われていません。
 ただし、領土返還後に登記業務を速やかに再開することができるように、不動産の所有名義の相続事項を記載するという事務が行われています。登記簿に、こういうことが起こりましたということを付記するという事務が行われています。
 具体的には、登記簿上の所有名義人の相続人の申出を受けて、相続人の住所、氏名、相続分を記載し、請求があれば閲覧あるいは証明書の交付にも応じています。
 北方領土の返還をにらんで、いつでも登記業務が再開できるように、しっかりと日々、そういう準備をしているというのが実態です。
 このことを、もっとより多くの方にも知っていただきたいなというふうに、私は個人的には思っています。

cf. 令和6年9月11日付け「北方領土の不動産に関する相続登記」
コメント

スタートアップ支援のための定款認証に関する新たな取組の実施地域の拡大

2024-09-11 16:49:15 | 会社法(改正商法等)
スタートアップ支援のため、定款認証に関する新たな取組を開始します。by 日公連
https://www.koshonin.gr.jp/news/nikkoren/startup.html
※ 未掲載である。

 定款作成支援ツールを使用して公証人の定款認証を受けようとする場合について,48時間以内に定款認証手続を完了させる試行運用が,既に東京都及び福岡県において実施されているが,令和6年9月20日から,神奈川県,埼玉県,千葉県,愛知県及び大阪府においても実施されるそうだ。
コメント

旧姓で不動産登記できる?

2024-09-11 15:10:20 | 不動産登記法その他
東京新聞記事
https://www.tokyo-np.co.jp/article/353291?rct=politics

 自民党総裁選のおかげで,なぜかスポットライトを浴びた不動産登記における旧姓併記制度。

 旧姓併記を選択するニーズは,ほぼ皆無であると思われるが。

cf. 所有権の登記名義人への旧氏(旧姓)の併記について(不動産登記関係)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00608.html
コメント