うむむ、成年後見関係で相談を受けた。
底地は父母で共有。建物はお子様。
底地所有権をお子様に移転したいが、母親については「判断能力低下」との診断書が出されている。
母の成年後見人として父を選任して、「贈与」を原因として底地所有権をお子様に移転したい。
しかし、家庭裁判所に相談すると、「成年後見制度は被成年後見人の財産を守るためだから贈与は駄目」との回答。
「お子様が母親の介護をする債務を負担しての贈与」でも、最終的には裁判官が判断するとのこと。
適当な理由をつけて母親に成年後見人を就けて、底地の持分移転登記をしたとしても、それは無権代理になってしまうのかなあ。