よっしーMJの健康・感謝・感動ブログ

次から次へと起こる色々なジャンルのニュース報道記事、今起こっていることから何が読み取れるのか?を考えてみるブログです。

10月からの自転車の罰則について

2011-09-25 18:41:51 | 事件

 いよいよ、10月から、自転車での罰則が非常に厳しくなる。
知らなかったでは、すまされないというか、罰金も半端でないので気をつけよう。
「自転車」も「クルマ」も同じ法律で規制されています。
注意しないと罰則に課せられてしまう。
・・・ということで、いっしょに勉強したいと思います。
皆さんは自転車の運転ルール、どの程度ご存じですか?
夜間運転のライト点灯、二人乗り禁止などは当然として、酒酔い運転の禁止まで知っている方、多くないように思います。
酔っぱらって「自転車」を運転 罰金100万円・・目が飛び出ます。
車の酔っ払い運転よりもキビシ~!
傘をさしながらの自転車運転も5万円(10万円ってきいてたけど・・?)
携帯電話をかけながらの自転車運転 5万円以下の罰金・・・
免許停止になるんだろうか・・まっ、消費税や税金がなかなかあげられないから、こうなったのかな?
とにかく、笑いごとじゃあ、ないよ。
そこのおっさん・・千鳥足であるいたほうが、どぶにおちてもまだましだよ。
携帯電話かけながら自転車乗ってる若者のなんと多いこと。目につくね~ぇ。
最初のころは、取り締まりしっかりやるんだろうから気をつけなくっちゃね!

自転車の交通違反の例と罰則を挙げておきます。

・酔っ払い運転 → 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・夜間、無灯火で走行 → 5万円以下の罰金
・2人乗り運転 → 2万円以下の罰金又は科料

・傘を差しての片手運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・携帯電話、メールをしながらの運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・信号無視 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・並んで走る → 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者妨害(歩行者への注意や徐行の怠り)→ 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・歩行者に衝突、逃走 → 1年以下の懲役、又は10万円以下の罰金

・一時停止違反 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・故障したまま乗る → 5万円以下の罰金
・右側通行運転 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・ベルをリンリン鳴らしながら歩道を走って、歩行者を退かそうとする → 2万円以下の罰金又は科料
・歩行者の横を猛スピードですり抜ける → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・徹夜や過労でフラフラになり、自転車に乗ってふらふら走る → 1年以下の懲役、又は30万円以下の罰金
・見通しのきかない交差点に徐行しないで突入 → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金

・前の自転車を追い抜く時、左から抜く → 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
・ハンドサインを出さずに右折、左折、停止する → 5万円以下の罰金
・ブレーキが故障したまま走る → 5万円以下の罰金
・交差点で右側車線に入り、そのまま右折 → 2万円以下の罰金又は科料

「携帯電話、メールをしながら運転」という項目については、これは道路交通法で定まっているわけではありませんが、安全運転義務違反になると思われます。
「車両等の運転手は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通および当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度で運転しなければならない」
 この条文で適用されます。
 片手を離しているわけですから、「ブレーキその他の装置を確実に操作し」というのはまずムリですし、メールの場合、目線は携帯ですから交通状況を判断できるわけがありません。


自転車の違反には、自動車のような青キップ(反則金)がありません。
すべて赤キップ(罰金)ですので、むしろ自転車の方が罰則が重くなるケースも少なくないです。
たとえば、同じ信号無視でも、普通乗用車なら9000円の反則金で済みますが、自転車になると「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」という厳しい処置です。
しかも前科が付いてしまいます。
自転車だからと言って、決して軽く見てはいけないのです。

http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/jitensya/jitensya3.html