小泉純一郎政権から続く国策犯罪(人権侵害)の被害者のブログ

マスコミと国会議員と日本弁護士会もグルだった←自由を求めて殺さるまでのブログ…ツイッター→next_story_2000

大阪府警が殺人事件など503事件を放置する怠慢で時効になった

2016-07-04 14:46:15 | 人権侵害する警察庁等の犯罪記事(コピー)
河野太郎(議員)国家公安委員会委員長

国家公安委員会(金だけ貰い責任と義務放棄)に神奈川県警の「死ね発言と県警ぐるみの隠蔽」を告発したら手紙が届き国家公安委員会も隠蔽した記事
2016年6月30日


殺人などの重要犯罪、503事件を捜査放置 大阪府警

大阪府警は30日、事件捜査が長期間放置されていた問題の最終調査結果をまとめた。

全65署中61署で、1975~2012年に起きた計2270事件の捜査と証拠品計8345点が放置されたまま、時効が成立していた。

殺人も10件含まれ、強盗や強姦(ごうかん)などを加えた重要犯罪の放置は503事件に上る。

異動時に引き継がず、証拠品も置き去りにされたとみられる。

今年2月の中間報告は、約4300事件が放置され、殺人などはないとしていた。

しかし精査の結果、1991年6月に泉佐野市で起きた強盗殺人など殺人事件10件、強盗事件187件、強姦事件120件などが含まれていた。

一方で、同一事件の二重計上などを省き、総件数は減った。

調査にあたった刑事総務課は「証拠上、十分に捜査したとみられ、時効前に逮捕状が請求できるほど容疑者が特定されていた事件はない」と結論づけた。

ただ、197事件では証拠書類などに疑いのある人物名が記されており、捜査がどこまで深まっていたのか、疑問を残す結果となった。
朝日新聞社
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松橋事件で13年服役した富田さんの再審が決定

2016-07-04 14:46:14 | 人権侵害と人道への犯罪を許すな

2016年6月30日


「松橋事件」再審開始決定=殺人罪で服役の男性―自白信用性を否定・熊本地裁

熊本県宇城市(旧松橋町)で1985年、男性=当時(59)=が刺殺された「松橋事件」の再審請求審で、熊本地裁(溝国禎久裁判長)は30日、「自白の重要部分が証拠と矛盾し、信用性は認められない」と判断し、殺人罪などで懲役13年が確定し服役した宮田浩喜さん(83)について再審開始を決定した。

宮田さんは、逮捕前の任意の取り調べに殺害を「自白」し、公判中に否認に転じた。

犯行を裏付ける直接的な証拠は自白しかなく、信用性などが争点となっていた。

取り調べに宮田さんは、凶器は自宅で押収された小刀とした上で、「血液が付着しないよう、シャツの布片を巻き付け、布は犯行後に燃やした」と供述していた。

しかし、再審請求前に弁護側が証拠閲覧をした結果、布片は燃やされずに検察側が保管し、公判に提出されていなかったことが判明。布片に血痕はなかった。

決定で溝国裁判長はこの点について、「布を巻き付けたのは作り話ではないかとの疑いが生じる。血痕がないことも不自然だ」と言及。弁護側が新たに提出した、男性の傷と小刀の形状が矛盾するとした鑑定結果も踏まえると、小刀が凶器でない疑いがあり、「自白の信用性は核心部分について揺らいだ」と述べた。

確定判決は、現場近くの民家の明かりを見たとする自白内容を「犯人でなければ知り得ない」と評価していた。決定はこの点についても、「経験などから推測して供述することは容易で、犯人でないと知り得ないとは言えない」と判断した。

その上で、「客観的事実と明らかに異なる事実も具体的、詳細に供述しており、取調官から証拠との矛盾を追及され、迎合して作り話をした疑いがある」と述べ、自白には有罪を維持するだけの信用性はないと結論付けた。
時事通信?
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東京地裁が戦時下で行われた言論弾圧の横浜事件の違法行為は認めたが国賠法施行前の行為で国賠請求を認めず

2016-07-04 14:46:13 | 人権侵害と人道への犯罪を許すな

2016年6月30日


横浜事件で国賠請求退ける=元被告2人の遺族、控訴へ―東京地裁

戦時下最大の言論弾圧とされる「横浜事件」の再審で、有罪、無罪を判断しないまま裁判を打ち切る免訴判決が確定した元被告2人の遺族が、国に計1億3800万円の賠償を求めた訴訟の判決が30日、東京地裁であった。

本多知成裁判長は警察による拷問や裁判所による訴訟記録の廃棄について違法性を認めたものの、「国家賠償法施行前の行為で国に賠償責任はない」と述べ、請求を棄却した。遺族側は控訴する方針。

本多裁判長は、遺族側が名誉回復を伴わないと主張した免訴判決について、「心情は理解できるが、有罪判決の効力がなくなって法律上不利益は回復された」として、違法ではないと結論付けた。

訴えていたのは、元中央公論編集者の木村亨さんの妻まきさん(67)と、元南満州鉄道(満鉄)社員平舘利雄さんの長女道子さん(81)。

まきさんは判決後、「司法による犯罪だと認めて、自ら裁いてほしかった。これからも闘い続けたい」と話した。

判決によると、木村さんと平舘さんは1943年5月に治安維持法違反容疑で身柄を拘束され、神奈川県警で過酷な拷問を受けた。

終戦直後の45年9月に懲役2年、執行猶予3年を言い渡されたが、同10月の同法廃止により大赦を受けた。

2人が86年に行った再審請求は訴訟記録がないとして棄却されたが、死亡後の2005年に再審が開始。

08年に最高裁で免訴が確定し、横浜地裁は10年、刑事補償を認める決定を出した。
時事通信
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高知県警の巡査部長が拳銃を無断で自宅に持ち帰った

2016-07-04 14:46:12 | 人権侵害する警察庁等の犯罪記事(コピー)
河野太郎(議員)国家公安委員会委員長

国家公安委員会(金だけ貰い責任と義務放棄)に神奈川県警の「死ね発言と県警ぐるみの隠蔽」を告発したら手紙が届き国家公安委員会も隠蔽した記事
2016年6月29日


拳銃持ち帰りで巡査部長処分=速度違反の巡査長も―高知県警

高知県内の警察署の地域課に所属する巡査部長が拳銃を自宅に持ち帰り、県警本部長注意の処分を受けていたことが29日、県警への情報公開請求で分かった。

県警監察課によると、巡査部長は「気付かなかった」と話しているという。処分は16日付。

同課によると、巡査部長は4月18日の勤務終了後、署内の格納庫に保管しなければならない拳銃を誤って自宅に持ち帰った。

翌19日朝に署の当直員が拳銃の保管状況を確認した際に発覚。

実弾5発が入っていたが、巡査部長以外の第三者が触れたり、使用したりした形跡はなかったという。

また、時速30キロを超えるスピード違反をしたとして、県警が巡査長を今月16日付で所属長注意としたことも判明。

県警は巡査長の所属を明らかにしていない。

巡査長は休日だった5月1日午後、自家用車で愛媛県から高知県内に帰る途中に高知県宿毛市の一般道で速度違反をし、検挙された。
時事通信社
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名古屋高裁が愛知県警が令状無しで行ったGPS捜査を違法と認定した

2016-07-04 14:46:11 | 人権侵害と人道への犯罪を許すな
2016年6月29日


「令状なしGPS捜査は違法」=立法措置必要と言及―名古屋高裁

愛知県警が捜査対象の乗用車に、裁判所の令状を受けずに全地球測位システム(GPS)端末を取り付けた連続窃盗事件の控訴審判決が29日、名古屋高裁であり、村山浩昭裁判長は「令状の発布を受けずに行ったGPS捜査は違法」と述べた。

男性被告(44)の控訴は棄却し、懲役6年の一審名古屋地裁判決を支持した。

村山裁判長は「GPS捜査はプライバシー侵害の危険性が否定できず、新たな立法的措置も検討されるべきだ」とした。

弁護人によると、GPS捜査の立法措置に言及した判決は初という。

判決によると、被告は2013~14年、愛知、岐阜両県で窃盗を繰り返すなどした。

愛知県警は被告の車の底部にGPS端末を設置し、3カ月半で位置検索を1653回行ったが、村山裁判長は「捜査上必要とは認め難い場合にも検索が行われた」と批判した。

弁護側は、GPS捜査に関連して集められた証拠の排除を求めたが、同裁判長は「採用した証拠はGPS捜査との関連性は強くない」と退けた。

令状なしのGPS捜査をめぐっては、大阪地裁が昨年の判決で「重大な違法がある」と指摘。大阪高裁は今年3月、違法性を否定する逆の判断を示していた。

愛知県警の話 判決の詳細を入手していないので回答を控える。

広上克洋・名古屋高検次席検事の話 控訴棄却の判決が得られたことは妥当と考えている。
時事通信





GPS捜査:2審も違法…名古屋高裁「立法的措置検討を」

令状なしに捜査対象者の車にGPS(全地球測位システム)端末を取り付けた捜査手法を、名古屋地裁が「違法」と判断した連続窃盗事件の控訴審判決が29日、名古屋高裁であった。

村山浩昭裁判長は、令状発付が必要な「強制処分」に当たるとして1審同様「違法」と判断。さらに、GPS端末を利用した捜査全般に関して「新たな立法的措置も検討されるべきだ」と指摘した。

GPS捜査に関する高裁判断は、今年3月の大阪高裁判決に続いて2例目。

GPS捜査を巡り、大阪地裁と名古屋地裁はいずれも「違法」としたが、「重大な違法とは言えない」とした大阪高裁判決に対し、名古屋高裁は「プライバシー侵害の危険性が相当程度現実化している」として判断が分かれた。

村山裁判長は判決理由で、愛知県警が具体的な期間を定めないまま、2013年6月から約3カ月半にわたりGPS端末を使って計1653回の位置検索を行ったと指摘。「警察庁の運用要領に定めた『捜査上特に必要がある』とは認めがたい場合にも、繰り返し位置検索が行われた」と述べた。

その上で、GPSの性能が進歩することで位置検索の記録化などがさらに容易になるという見通しを示し、「プライバシー侵害の危険性も一層高まるものと考えられる」と指摘した。

一方、証拠排除は認めず、窃盗などの罪に問われた無職、平手帝丈被告(44)=愛知県小牧市=に対し、懲役6年とした1審判決を支持し、控訴を棄却した。
毎日新聞社
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