ワニなつノート

星になったHide(2)資料編




今日は、お勉強ブログです。
Hideが星になったことを説明するために、
まず基本的なことを調べてみました。


【生活保護介護加算(特別介護料)】 について。

生活保護を受給している人で介助を必要とする人に対して
特別介護料(介護加算と呼ばれる)がある。
その中に家族介護加算と他人介護加算がある。
家族外の介助により生活する場合,
介助者に支払われる費用として支給される。

国の制度として直接利用者に支払われる介助料という性格をもつのは、
生活保護の「他人介護加算」だけである。

70年代初頭の府中療育センター闘争を契機に
センターから出て生活を始めた人々等が、都との交渉によって、
73年に重度脳性麻痺者等介護人派遣事業の設立を獲得し、
74年度から実施される。

この過程で、都の民生局長宛てに保護課長名で出された通達が
七五年社保三五号である。
「介護需要が…必ずしも介護に熟練していない者の
半日介護の範囲内であると考えるのが適当であり、
この範囲を超えるような介護需要を要する場合には、
むしろその処遇等を施設によって画ることをすべきであると考える」
としたのである(後にここで言う半日が4時間を意味することを表明)。

これが介護保障を巡る運動側と厚生省との一つの争点となった。

4時間以上必要な人は施設に行けというのはとんでもないことで、
これが福祉事務所等の現場での施設送りの口実に使われては困る。
当然この撤回が求められた。

施設を出て生活を始め、公的介助保障を要求した人達が獲得した、
行政の側から見れば例外的な措置ということになる。

厚生大臣が承認した場合,
1975年度から例外的に特別基準での支給が行なわれるようになり,
これが介助を得て暮らしていく上での有力な手段となった。


生活保護の枠内の制度は、その受給者に限られるという限界があり、
受給資格要件が厳しく手続きも難しい。

実際に利用している人はきわめてわずかの人に限られる。
そしてやはり多くの場合、
生活をそれで成り立たせていくには十分でない。

しかし全国的な制度としてあるのはともかくこれだけである。
この制度が、あくまで例外的なものとして、
公的な文書・資料に全く現れていない。

これが始まった時は支給者は二人で、以後僅かずつ増え、
八一年に七人、八○年代中期に二○人台に乗っている。


「特別基準」というのは、
火災・地震等の天災にあった場合など、
特別に増額を認めるという一次的・例外的なものだそうで、
ことに他人介護加算に特別基準を設定しうることなど
一般的な本・文書の中にはどこにも書いてない。

福祉事務所の人も教えてくれない、
というか存在自体を知らない場合がありうる。
厚生省もあまり宣伝したくないらしく、
保護課への電話での問い合わせに対しても
支給者数等は答えられないということだった。


【厚生大臣承認の特別基準】

厚生大臣承認の加算の場合、
当事者の側が生活状態、
介護の実態をくわしく書いた申請書を準備し、
診断書をそえて、福祉事務所に申請する、
福祉事務所の担当ケースワーカーが状況を調査し、
福祉事務所で会議の後,
福祉事務所の所長名で各都道府県に調査結果と意見書を送り、
生活保護課が認めると知事名で厚生省社会局保護課に送り、
認められると厚生省から都道府県に、
都道府県から福祉事務所に許可の通達が来て、
最後に本人に着く。

というわけで、Hideのところに、
【厚生大臣承認の特別基準】がきたぁぁぁぁーーーーー!!
ということです。


(引用はすべて立岩真也さんの書かれたものです。
詳しくは、立岩さんのHPをご覧下さい。)

『生の技法』
家と施設を出て暮らす障害者の社会学
立岩真也他   藤原書店


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