二人の校長の「定員内不合格」の判断と説明は、以下に反する。
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① 【子どもの権利条約】(子どもの後期中等教育を受ける権利)に反する。
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② 【障害者差別禁止条約】(令和4年9月9日の障害者権利委員会対日審査における総括所見)に反する。
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③ 文部科学大臣の「障害を理由にした定員内不合格はあってはならない」、「定員内でありながら不合格を出す場合には、その理由が説明されることが適切である」との見解に反する。
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④ 千葉県教育長の「定員遵守」の通知に反する。
・a《受検者数が当該選抜で募集した人員以下の場合においては、特段の理由が無い限り入学許可候補者とし、定員を確保すること》
・b《定員内不合格とする場合は、その理由について明確に説明できるようにすること。その際、…「総合的に判断した」のみの理由では、説明責任が十分に果たされているとは言えないことに留意すること》
・c《定員内不合格者を出す学校がありました。このこととは、県民の信頼を損ないかねない憂慮すべき事態であり、遺憾であります》
・d《第2次募集及び通信制の課程の入学者選抜二期入学者選抜(以下第2次募集という。)を実施する学校においては、改めて上記通知の内容を確認し、学ぶ意欲のある生徒を定員内不合格とすることの無いよう、対応願います。》
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⑤ 文部科学省【通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援に係る方策について】(通知)に反する。
《「近年の小中高等学校等における特別支援教育を必要とする児童生徒の増加や、令和4年9月9日の障害者権利委員会対日審査における総括所見…等を踏まえ、障害のある子供と障害のない子供が可能な限り同じ場で共に学ぶための環境の整備をはじめ、よりインクルーシブな社会の実現に向けて関連施策等の一層の充実を図ることが求められています」
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⑥ 文部科学省【誰一人取り残されない学び保障に向けた不登校対策について】(通知)に反する。
《不登校児童生徒が学びたいと思った時に学べる環境の整備》
児童生徒が不登校になった場合でも、小・中・高等学校等を通じて、学びたいと思った際に多様な学びにつながることができるよう、不登校児童生徒の個々のニーズに応じた受け皿を整備するとともに、教育支援センターが地域の拠点となって、児童生徒や保護者に必要な支援を行うことが重要である。
《高等学校等の生徒を含めた支援》
(つづく)