今、和知野で起きていること

KRG(REIWAリゾートグループ)は人騒がせな会社だと軽く見ていたら、とんでもない会社でした。

2019年10月の記事で書き忘れ

2020-11-03 13:26:03 | KRG
 今頃になって過去の記事を見直して気がついた事を書かせて頂きます。
2019年10月6日に「私設団地専用水道の「水道料金」」と言う記事を書きました。その中で水道法を取り上げ、判りやすく説明したつもりで居ましたが、なんか書き忘れている気がして、よくよく読み直してみると肝心な記述が漏れていました。
 水道管理社が水道料金を設定する場合、水道法14条では次の様に謳われています。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。
二 料金が、定率又は定額をもつて明確に定められていること。
三 水道事業者及び水道の需要者の責任に関する事項並びに給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法が、適正かつ明確に定められていること。
四 特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。
 これには明確な指摘はないにしろ、料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、健全な経営を確保することができる公正妥当なものであること。と書かれていて、適正な原価に照らし、かつ特定の者に対して不当な差別的取り扱いをするものであるとされるならば、全国一律の料金は有り得ないことではないのでしょうか? 水道の施設については場所によって設置時期的な違いや、人口比率により配管の一人あたりの負担額などの違いにより、地域によって価格に差があるのは当然ではありますが、その料金を決定する場合、明瞭な会計を示した上で、住民との合意の上にて料金を厚生大臣に申請するとなっています。
 ・・・・・・・・とここまでは、過去に書いた文章とそんなに変わりが無いのですが、ここからが書き忘れた分です。
 水道料金の決定方法については上記に書いた通りとして、ここで賢明な方は気がつかれたと思います。
 水道料金を決定する要素には水道に関するメンテナンス料金を含んでいる。
 すなわち、水道料金の中に「給水装置工事の費用の負担区分及びその額の算出方法」が当然含まれているべきであると言う事。
  いえ・・・そもそも水道料金と言われるものは、実際には水道に掛かる維持管理費であって、水そのものの値段ではないとの解釈が出来る訳です。
 すなわち水道料金と水道に関する維持管理費を別個に請求することは、メンテナンス料金を2重請求していることに当たるという事です。
 それを事も有ろうか、津市の水道局に対して、水道料金を自分たちが言っても支払って貰えないので、管理費共々徴収して貰いたいと、臆面も無く市長にまで懇願したそうな。津市からすれば、水道料金を徴収してほしいと言われても、市が水を売っている先はKRG(現REIWA)であり各個人ではないので、所詮無理な相談ですし、それを厚かましくも市に対して何の利益も発生しない管理費徴収までお願いするとは・・・・。これはもう世間知らずと言うより、常識知らずと言うべきでしょうか?
コメント (2)
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