循環型社会って何!

国の廃棄物政策やごみ処理新技術の危うさを考えるブログ-津川敬

村田町の判決

2008年12月01日 | その他
指名外し 村田町の控訴棄却 仙台高裁
 宮城県村田町発注の指名競争入札で意図的に指名を外されたと、町内の建設会社4社が町に、指名外しで失った利益など計約1940万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は27日、町に計約730万円の支払いを命じた仙台地裁判決を支持、町の控訴を棄却した。
 控訴審で町は「町長を中傷する文書を配布するなど、指名から外す基準の『不誠実な行為』に当たる」などと主張したが、大橋弘裁判長は「文書は4社が名前を明記し、経験を基に談合の存在を指摘している。町政批判をする業者を指名から外せば、正当な批判さえも封じることになりかねない」として退けた。
 村田町の柴田隼人副町長は「町の主張が認められず残念。判決文を見て上告するかを考えたい」と語った。
                        河北新報web2008年11月28日

 宮城県村田町は過去、処分場許可要件の5倍以上に及ぶ違法投棄を黙認し、投棄された有機物によって、硫化水素が致死量の7倍も検出されるという深刻な被害を周辺に与えた。 当時の浅野史郎知事は産廃特措法の適用が困難とし、一部住民が我慢すればそのまま埋設してしまおう、という姿勢をとり続けた。文字通り「臭いものに蓋」である。一応の中和処置はとられたものの、いまも住民は国と県、町に対する監視の手を緩めない。
 上記仙台高裁の判決は「町政批判をする業者を指名から外せば、正当な批判さえも封じることになりかねない」との司法判断を示したものといえるだろう。
 どうしようもない裁判官が後を絶たない法曹界だが、今回の判決にはある種のまともさが感じられる。

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