KOfyの「倍行く」人生

バイクで人生を“2倍”楽しみたい。勝手気ままな日記代わりの備忘録。

産地偽装の罰則がまだ甘い!

2013年07月16日 | 世の中あれこれ
2009年に改正JAS法が成立し、従来の法律では、偽装表示をした業者に対し、
「改善指示・公表→命令→罰則」という3段階の措置で、改善の指示に続く命令に
従わないときにしか罰則を科せませんでしたが、即座に適用されるようになり、
「1年以下の懲役か100万円以下の罰金」から「2年以下の懲役か200万円以下の罰金」に
引き上げられ、業者に改善を指示すれば公表することも明記されました。

しかし、罰則がまだまだ甘いので、産地偽装がなくなりません。
先日も、和歌山の業者が、中国や台湾の鰻を愛知県産と偽って、販売しました。→(ニュース記事)
中国の鰻は、どんな薬を使われているかわからず、怖くて食べられません。


産地偽装に対する罰則は、JAS法以外に、不正競争防止法で5年以下の懲役または500万円以下の罰金、
詐欺罪では10年以下の懲役となっています。

今までの産地偽装事件で、罰則がばらばらという問題もあります。
それは、関連する法律が縦割りで、バラバラだからです。


JAS法(農林水産省)、食品衛生法(厚生労働省)、不正競争防止法(経済産業省)、
景品表示法(公正取引委員会)という具合です。
詐欺罪になると、警察庁・都道府県警察本部ですね。

国民の生活と食品の信頼を守るためにも、消費者庁がもっと主体的に動き、
不正が行われない社会を築いてほしいです。


■参考
産地偽装 - Wikipedia
詐欺罪 - Wikipedia
消費者庁 - Wikipedia
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