お客さま対応上、以下の内容は知っておく必要があるだろう。
■国際消費者機構(CI)の8つの権利と5つの責任(1982年)
(1) 消費者団体の国際的組織であるCI(Consumers International:国際消費者機構)が、
次の8項目を「消費者の権利」として提唱。
①生活のニーズが保証される権利
②安全への権利
③情報を与えられる権利
④選択をする権利
⑤意見を聴かれる権利
⑥補償を受ける権利
⑦消費者教育を受ける権利
⑧健全な環境の中で働き生活する権利
*赤字は故ケネディが1962年に提唱した消費者の4つの権利
⑥の補償を受ける権利以外はとってつけたようなものだなぁ。。。
(2) また、前述の「消費者の権利」とともに、次の5つを「消費者の責任」
(Consumer Responsibilities)として提唱。
①批判的意識を持つ責任
②主張し行動する責任
③社会的弱者への配慮責任
④環境への配慮責任
⑤連帯する責任
一方で事業者には、以下の5つが責務として規定されている。
【消費者基本法第5条(事業者の責務等)】
事業者は、消費者の権利の尊重及びその自立の支援、その他の基本理念にかんがみ、
その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
①消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
②消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
③消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
④消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、
当該苦情を適切に処理すること。
⑤国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。
■国際消費者機構(CI)の8つの権利と5つの責任(1982年)
(1) 消費者団体の国際的組織であるCI(Consumers International:国際消費者機構)が、
次の8項目を「消費者の権利」として提唱。
①生活のニーズが保証される権利
②安全への権利
③情報を与えられる権利
④選択をする権利
⑤意見を聴かれる権利
⑥補償を受ける権利
⑦消費者教育を受ける権利
⑧健全な環境の中で働き生活する権利
*赤字は故ケネディが1962年に提唱した消費者の4つの権利
⑥の補償を受ける権利以外はとってつけたようなものだなぁ。。。
(2) また、前述の「消費者の権利」とともに、次の5つを「消費者の責任」
(Consumer Responsibilities)として提唱。
①批判的意識を持つ責任
②主張し行動する責任
③社会的弱者への配慮責任
④環境への配慮責任
⑤連帯する責任
一方で事業者には、以下の5つが責務として規定されている。
【消費者基本法第5条(事業者の責務等)】
事業者は、消費者の権利の尊重及びその自立の支援、その他の基本理念にかんがみ、
その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。
①消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。
②消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。
③消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。
④消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、
当該苦情を適切に処理すること。
⑤国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。