ウクレレ社労士奮闘記

藤社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 藤 英明のブログです。

有給休暇管理

2020-07-16 14:54:11 | 社労士 経営

有給が10日以上付与される従業員は

年5日の有給休暇を取得することが義務となったことで、

有給休暇の管理方法についての

相談が多い。

有給休暇の請求権の時効は2年であり、

前年度に取得されなかった有給休暇は

翌年度に与える必要があります。

その繰越の有給日数がわかりにくいため

計算が正しいかの確認の相談があります。

口頭での説明より、一緒に計算する方が

理解が深まります。