ウクレレ社労士奮闘記

藤社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士 藤 英明のブログです。

雇用に関する主な助成金

2010-11-11 16:53:34 | 社労士 経営

ALOHA!

お元気ですか?

ウクレレ社労士 藤です

雇用に関する主な助成金をご紹介します!

①採用に力を入れている会社、

②女性が多い会社、

③高齢者を採用している会社、

④新設法人には活用可能な魅力的な助成金がありますよ!

助成金の特徴は2つあります。

① 返済不要。条件が該当していて、もらわなければ損。

② しかし手続きが面倒なものが多い。申請期限が厳しく特認なし。

 不慣れだと何回も役所に足を運ぶことになる。

(1) ハローワークを通して新規採用した場合。

● 3年以内既卒者を対象にトライアル雇用を行う企業への奨励金
   (3年以内既卒者トライアル雇用奨励金)

   最大80万円支給  (平成20年3月卒以降)
  (10万円/月(原則3ヶ月) 正規雇用移行後に50万円/人)

● トライアル雇用奨励金   最大12万円支給(4万×3ヶ月)

● 年長フリーター(25歳以上40歳未満)を雇い入れた場合
 (若年者等正規雇用化特別奨励金)

  最大100万円支給

● 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者雇用開発助成金)

  最大90万円/人
 
  ・母子家庭の母(つまりシングルマザー)雇用に対する助成金

  ・ 高齢者(60歳以上65歳未満)

  上記で短時間労働者(週20時間以上30時間未満勤務) 60万円/人

● 特定求職者雇用開発助成金(高年齢者雇用開発特別奨励金)

  65歳以上の高齢者

  ・週30時間以上勤務        90万円
  
  ・週20時間以上30時間未満勤務  60万円

(2)中小企業子育て支援助成金

●社員に育児休業を提供した企業に対しての助成金
    1人目:100万円/人 2~5人目:80万円/人

  
(3)新設法人向け助成金(中小企業基盤人材確保助成金)
 
  年収350万円以上の基盤人材を雇い入れた場合
   
    1人につき140万円 最大5人(700万円)

(4) 定年年齢を引き上げた場合(中小企業定年引上げ等奨励金)

 (例)定年年齢を60歳から70歳へ引き上げた場合 

   企業規模   10人未満   最大  80万円
               
     10人以上100人未満  最大120万円

厳しい経営環境化において、

助成金を活用することは、とてもメリットがあると思います。

しかしながら、助成金には、ハードルが3つあります。
 
 1.今どんな助成金があるのか、「情報を収集」しなくてはならない(法改正が多いです)。

 2.自社が対象になるのか、細かい「条件」を見極めなくてはならない。
 
 3.自社が対象になる場合、その細かい「手続き」を提出期限内に行わなくてはならない。

助成金の『情報収集』や『手続き』といった作業は、

社会保険労務士が業務として扱っていますす。

会社様に助成金の情報を提供するだけでなく、

その会社がどの助成金に当てはまるかも診断出来ます。

そして当てはまる場合は、手続き業務も代行させていただきます。

お気軽に身近な社労士に相談してみてはいかがでしょうか?

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