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海外派遣の自衛隊員 事故死・死因不明 計12人

2008-07-03 | 戦略思考
 今晩は、鶏屋 toriyaです。

スクラップ・ブログに掲載していた記事をこちらにも載せて、ついでに国会質問書と答弁書も掲載しておきます。

ご存じない方は、驚かれる事でしょう。事故死・死因不明が12人もいるのですから。





         海外派遣の自衛隊員16人が自殺 インド洋やイラクで任務

                          産経新聞  2007.11.13

 インド洋やイラクなどへの海外派遣任務に就いた延べ約1万9700人の自衛隊員のうち、16人が在職中に自殺していたことが13日、政府が閣議決定した答弁書で明らかになった。社民党の照屋寛徳氏の質問主意書に対する回答。

 答弁書によると、テロ対策特別措置法に基づきインド洋に派遣された海自隊員は約6年間で延べ約1万900人。イラク復興支援特別措置法に基づく陸、海、空自隊員の派遣人数は約4年間で延べ約8800人に上る。

 このうち在職中の死亡者は計35人で、内訳は海自20人、陸自14人、空自1人。うち自殺者は海自8人、陸自7人、空自1人で、それ以外は病死が計7人、事故死・死因不明が計12人。派遣と死亡の因果関係は「一概には申し上げられない」としている。





平成十九年十一月二日提出
質問第一八二号

イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問主意書

提出者  照屋寛徳

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イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問主意書

 山田洋行や日本ミライズなどの防衛専門商社と官僚、政治家の癒着や、利権疑惑が大きな社会問題になっている。守屋武昌前防衛事務次官の山田洋行からのゴルフ接待、飲食接待は、国民の常識を超えるもので、接待を受けての見返りは明らかである。
 一方、在沖米軍基地が集中し、今なお米軍再編の名の下に基地機能の強化が進む沖縄では、米軍基地利権疑惑が急浮上している。巨大な防衛利権を許してはならない。巨悪を眠らせないために、検察も勇気を持って適正な捜査を断行し、利権構造にメスを入れてもらいたい。
 海上自衛隊によるインド洋での補給活動の法的根拠であったテロ対策特別措置法が、二〇〇七年十一月二日午前零時をもって期限切れとなった。石破防衛大臣は、「テロ対策特措法に基づく対応措置の終結に関する命令」を発出し、海上自衛隊の補給艦「ときわ」と、護衛艦「きりさめ」に撤収命令を出した。私は、アフガン戦争、イラク戦争の開戦に反対し、テロ対策特別措置法やイラク対策特別措置法の制定に反対をしてきた立場である。
 さて、イラク、インド洋、クウェートなどに派遣された自衛官の自殺等による死者が多数に上っているらしいとの事実が判明している。
 以下、質問する。

一 テロ対策特別措置法に基づき、インド洋における補給活動に派遣された海上自衛隊員の、派遣時から撤収時までの、重複を含むのべ人数を明らかにされたい。
二 イラク対策特別措置法に基づき、イラクに派遣された自衛隊員の、派遣時から現在までの、重複を含むのべ人数を明らかにされたい。
三 インド洋における補給活動に派遣された自衛隊員、及びイラクに派遣された自衛隊員のうち、在職中に死亡した隊員の数、そのうち死因が自殺であった者、死因が傷病の者、死因が「事故または不明」の者の数を、陸海空自衛隊員毎に明らかにした上で、これらの方々の尊い犠牲に対する政府の見解を示されたい。
四 自衛隊員のうち、インド洋、イラク、クウェートなどに派遣された経験者で、帰還し、退職した後に、精神疾患になった者や、自殺した隊員の数を、陸海空自衛隊員毎に、その数を明らかにした上で、元隊員、または、ご遺族に対し、政府としては、どのような形で責任をとるつもりなのか、見解を示されたい。

 右質問する。





平成十九年十一月十三日受領
答弁第一八二号

  内閣衆質一六八第一八二号
  平成十九年十一月十三日

内閣総理大臣 福田康夫

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。

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衆議院議員照屋寛徳君提出イラク帰還自衛隊員の自殺に関する質問に対する答弁書

一について

 我が国は、平成十三年九月十一日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成十三年法律第百十三号。以下「テロ対策特措法」という。)に基づき、延べ約一万九百人の海上自衛隊員をインド洋に派遣してきたところである。

二について

 我が国がイラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法(平成十五年法律第百三十七号。以下「イラク特措法」という。)に基づき派遣した自衛隊の部隊の一部については、イラクに入国していない場合があることから、お尋ねの人数について確定的にお答えすることは困難であるが、平成十九年十一月七日現在までに、我が国は、イラク特措法に基づき、延べ約五千六百人の陸上自衛隊員、延べ約三百三十人の海上自衛隊員及び延べ約二千八百七十人の航空自衛隊員を派遣してきたところである。

三及び四について

 テロ対策特措法又はイラク特措法に基づく派遣と隊員の死亡との関係については、一概には申し上げられないが、平成十九年十月末現在で、テロ対策特措法又はイラク特措法に基づき派遣された隊員のうち在職中に死亡した隊員は、陸上自衛隊が十四人、海上自衛隊が二十人、航空自衛隊が一人であり、そのうち、死因が自殺の者は陸上自衛隊が七人、海上自衛隊が八人、航空自衛隊が一人、病死の者は陸上自衛隊が一人、海上自衛隊が六人、航空自衛隊が零人、死因が事故又は不明の者は陸上自衛隊が六人、海上自衛隊が六人、航空自衛隊が零人である。
 また、防衛省として、お尋ねの「退職した後に、精神疾患になった者や、自殺した隊員の数」については、把握していない。
 海外に派遣された隊員を含め、退職後であっても在職中の公務が原因で死亡した場合には、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の規定が準用され、一般職の国家公務員と同様の補償が行われるほか、その尊い犠牲に思いをいたし、哀悼の意を表するとともに、その功績を永く顕彰するため、毎年、自衛隊記念日行事の一環として、防衛大臣の主催により、内閣総理大臣の出席の下、自衛隊殉職隊員追悼式を執り行っている。
 政府としては、海外に派遣された隊員が得た経験については、今後の自衛隊の活動に最大限いかしてまいりたい。





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