私たちは富赤

富田・赤大路地域人権教育推進委員会
(2009年度より名称が変わりました)

議長よりみなさんへ

2007-09-21 21:54:20 | 富赤人権推

 富・赤人権推も23回総会を7月7日に迎えました。私が議長を引き受けて17年になります。第四中学校のPTAの役員をしていた時に誘われたのがきっかけです。

 最初、富・赤人権推の幹事会に出席したときは、人権の学習会と聞いて、なんだか難しい会のように思いましたが、幹事の人たちの暖かい声かけで心が和み幹事会にもすぐになじんだことがこの間の事のように思われます。

 また、人権バスツァーや講演会で見聞きした事が私の心の財産になり、世間を見る目も少し変わった気がします。  これからも幹事会や講演会を通じて「富・赤人権推」の人の輪が広がる様に 事務局を中心に企画を作りますのでよろしくお願いします。

 茨木照世


富赤人権推とは

2007-09-21 14:04:26 | 富赤人権推

 正式名    富田・赤大路地域人権教育推進会議
 機関紙    TON-AKA

モットー
・ やさしさは、人権をまもる心から

設立

・    1985年3月結成
・    1980年代は、学校や地域の中で多くの人権侵害事象が起こりました。そこで、人権について本音で語り合い、誰もがすみよいまちづくりが求められていました。
・    このような状況の中で、市民による自主的な人権啓発推進草の根組織として、行政の支援を得て、スタートしました。

構成

・    高槻市立第四中学校区の学校、幼稚園、保育所、PTAや保護者組織、地元のさまざまな団体、趣旨に賛同する多くの個人で構成されています。
・    高槻市第四中学校区地域教育協議会

活動

・  参加者一人ひとりの人権意識を高める学習会や研修会を行っています。
・  広く市民の方に、人権について考えていただく機会を提供しています。
・  親子で人権と平和について考える機会を提供しています。

あなたも活動に参加してみませんか。

<問合先> 高槻市教育委員会社会教育課     674-7658
      高槻市富田ふれあい文化センター内  694-5451


富田・赤大路地域人権教育推進会議規約

2007-09-20 20:29:58 | 富赤人権推
富田・赤大路地域人権教育推進会議規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は富田・赤大路地域人権教育推進会議と称し、事務局を(高槻市立富田小学校)におく。
(目 的)
第2条 本会は人権問題に対する正しい理解と認識を広め、深めながら、あらゆる差別解消のため啓発などの活動を推進する。
(構 成)
第3条 本会は前条の目的に賛同する諸団体及び個人をもって構成する。ただし、本会への入会は第9条で定める幹事会の承認を必要とする。
(事 業)
第4条 本会は目的達成のため、以下の事業を行う。
(1) 研究会、講演会、研修会などの開催。
(2) 各種研究資料の収集及び啓発活動。
(3) 地域における教育環境の整備充実に関する活動。
(4) 人権問題推進活動に向けての参加協力。
(役 員)
第5条 本会は次のとおり役員をおく。
(1) 議長(1名)、副議長(若干名)、書記(1名)、会計(1名)、会計監査(2名)、
事務局長(1名)、事務局員(若干名)
(2) 役員は構成員の中から選出する。
(3) 役員の任期は1年間とし、再任をさまたげない。
(会 議) 
第6条 本会には次の会議をおき、議長がこれを召集する。
(1)総 会
(2)役員会
(3)幹事会
(総 会)
第7条 総会は本会の活動を進めるため年1回とし、必要に応じて臨時総会を開く。
(役員会)
第8条 役員会は本会の運営にあたり会務を執行する。
(幹事会)
第9条 
(1)幹事会は本会の事業について協議決定する。
 (2)幹事会は本会の目的に賛同する団体の代表者及び個人の中から構成する。

(経 費)
第10条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(規約の改正)
第11条 本規約の改正は幹事会の承認を必要とする。
附 則
本規約は1985年3月2日から施行する。
必要に応じて別途細則を設ける。
附 則
本規約は1990年9月4日から施行する。