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富田・赤大路地域人権教育推進委員会
(2009年度より名称が変わりました)

富田・赤大路地域人権教育推進会議規約

2007-09-20 20:29:58 | 富赤人権推
富田・赤大路地域人権教育推進会議規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は富田・赤大路地域人権教育推進会議と称し、事務局を(高槻市立富田小学校)におく。
(目 的)
第2条 本会は人権問題に対する正しい理解と認識を広め、深めながら、あらゆる差別解消のため啓発などの活動を推進する。
(構 成)
第3条 本会は前条の目的に賛同する諸団体及び個人をもって構成する。ただし、本会への入会は第9条で定める幹事会の承認を必要とする。
(事 業)
第4条 本会は目的達成のため、以下の事業を行う。
(1) 研究会、講演会、研修会などの開催。
(2) 各種研究資料の収集及び啓発活動。
(3) 地域における教育環境の整備充実に関する活動。
(4) 人権問題推進活動に向けての参加協力。
(役 員)
第5条 本会は次のとおり役員をおく。
(1) 議長(1名)、副議長(若干名)、書記(1名)、会計(1名)、会計監査(2名)、
事務局長(1名)、事務局員(若干名)
(2) 役員は構成員の中から選出する。
(3) 役員の任期は1年間とし、再任をさまたげない。
(会 議) 
第6条 本会には次の会議をおき、議長がこれを召集する。
(1)総 会
(2)役員会
(3)幹事会
(総 会)
第7条 総会は本会の活動を進めるため年1回とし、必要に応じて臨時総会を開く。
(役員会)
第8条 役員会は本会の運営にあたり会務を執行する。
(幹事会)
第9条 
(1)幹事会は本会の事業について協議決定する。
 (2)幹事会は本会の目的に賛同する団体の代表者及び個人の中から構成する。

(経 費)
第10条 本会の経費は会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。
(規約の改正)
第11条 本規約の改正は幹事会の承認を必要とする。
附 則
本規約は1985年3月2日から施行する。
必要に応じて別途細則を設ける。
附 則
本規約は1990年9月4日から施行する。
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