冨田敬士の翻訳ノート

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「翻訳英文法。訳し方のルール」新装版 (安西徹雄著)

2022-08-21 14:37:13 | 書籍
「翻訳英文法。訳し方のルール」新装版 (安西徹雄,バベルプレス)

 名人上手の教えというものは時代が変わっても色あせない。本書は最初の出版からすでに40年近く経過し,異例のロングセラーとなっているが,内容も構成も初版のときから少しも変わっていない。この種の本としては間違いなく名著の一つと言ってよいだろう。本書は訳し方の基本的ノウハウを英文法の枠組みを利用して体系的にまとめたもの。この種の本にありがちな文学系への偏りが少ないことも,筆者のような実務系翻訳に携わる者にとってはありがたい。著者の安西先生は故人となられたが,よい本を残されたと思う。
 翻訳という作業の特徴について著者は次のように述べている。「翻訳という作業は,とにかく非常にこみ入った,複合的なプロセスである。いろいろなレベルの判断を同時にくだし,総合的,多角的に処理してゆかねばならない。要するに,出たとこ勝負的な要素が非常に多い」。そこで著者は,翻訳の基本的ノウハウを具体化して利用しやすいものにしたいと考え,英文法の枠組みを利用して組織的,体系的に整理することを構想した。翻訳のポイントは「英文直訳式のやり方から,もっと日本語の構造や発想に忠実な翻訳」に切り換えることだ。その具体的なノウハウが本書に体系的にまとめられている。

「原文の思考の流れを乱すな」
 著者が本書のなかで繰り返し強調しているのは「原文の思考の流れを乱すな」ということである。具体的には,原文を頭から順に訳しおろしてゆくよう心がけることが大切であるという。こうしたやり方は今でこそ当たり前のように思われているが,かつては語順を無視した英文解釈的な訳し方が普通に行われていた。後ろから逆に訳し戻すことがなぜ不都合なのだろうか。著者は序章でサイデンステッカー氏のエッセイを引用し,英文解釈的な「直訳」と,思考の流れに沿ったご自分の「試訳」の両方を提示している。確かに「直訳」では原文の背後にある思考の流れやリズムが消え去り,原作者の技巧が影も形もなくなっている。
 実務翻訳の場合,英文解釈的に後の方から先に訳すという訳し方が不都合な理由はほかにもある。例えば,専門性の高い英文は一般に長文が多いが,長文では同じ文中の既出の言葉に定冠詞などを付けて,後半部分で二度,三度と反復使用することがよくある。これは英文では自然なことだが,日訳のときに既出の言葉の混じった文を先に訳すというのは不合理であり,理解困難な訳になりやすい。「原文の思考の流れを乱すな」は実務翻訳の分野でも合理的な助言だと思う。
 本書は名詞,動詞,形容詞・副詞,時制,受動態,仮定法,話法を中心に編纂されている。セクションごとに翻訳上問題となりやすい点が,ときには翻訳講座の受講生の訳例を引用しながら具体的に解説されている。なかでも,かなりのページを割いて解説されているのが関係代名詞の処理の仕方。これについて著者は次のように述べている。「この関係代名詞という代物,いちばんの難物の一つである。英文和訳の原則からすれば,関係代名詞の導く節を,そのまま先行詞の前に持ってくればコトは終わるはずだけれども,しかしこれでは,日本語として,ほとんど理解不可能な文章になってしまうことも少なくない」。そして,次のような英文を提示し,「読者ならいったいどう処理されるだろうか,」と問うている。
Let us not neglect as we grow older the pleasure of rereading books which we remember we liked when we were young, but which we have mostly forgotten and which we should like to read again.
この英文は意味を理解するだけなら問題はないが,訳すのはよほど難しい。逆順の訳し戻しではどうにもならない。因みに,安西先生の試訳は次のようになっている。原作者の思考の流れに沿い,一読してわかるよう訳されている点,さすがだと思う。
「歳をとるにつれて,昔読んだ本をもう一度読み返してみる楽しみを大切にしたいものである。若いころに好きだったことだけは覚えていても,内容はほとんど忘れてしまっていて,もう一度読んでみたいと思っているような,そんな本を読み返すことにはまた格別の楽しみがあるものだ」

本書との出会い
 本との出会いというもの,ときには大きな意味があるように思う。私事で恐縮だが,筆者は30代の終わり近くに翻訳者として独立した。何か当てがあったわけではないが,たまたま縁があって出版翻訳の依頼を受けた。現物は米国の書籍で不動産投資の啓蒙書。内容は現下の経済動向ともマッチしており,これを日本で紹介できるなら光栄だと思った。ただ,筆者はそれまで不特定多数の読者を相手に大がかりな文章を書いた経験がなく,編集部には明らかに信用がなかった。原書を前に,さてどんな点に配慮しながら訳したものかと迷った。
 たまたま,思案しながら東京新宿の大手書店の翻訳コーナーを覗いていたところ,ふと,この「翻訳英文法」が目に留まった。そして,「序章」のほんの数ページを見ただけで,自分が探していたものはこれだと直感した。全体を二度,三度と読み返しながら,なるべくわかりやすく読みやすく,最初から日本語で書かれたもののように訳すのがよいことを教えられた。テクニカルな面では長文の訳し方,関係代名詞の処理の仕方,話法的処理の仕方などが特に参考になった。翻訳する原著は300ページを超える大作で,実際の翻訳作業は簡単なものではなかったが,何人かの知人に手伝ってもらい原稿用紙900枚に訳し上げた。本書のいわゆる基本原則が大きな支えになったことは言うまでもない。

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Zoom疲労を軽減する方法 (Reader’s Digest)

2021-11-05 15:37:40 | 情報
新型コロナの拡大でビデオ会議アプリが広く利用されるようになった。こうした通信手段は便利な反面,問題点もいろいろと指摘されている。一つは疲労感である。翻訳業界でもアプリを使ったオンライン授業がずいぶんと行き渡ったようだが,確かに画面を通じて話をするのは楽なようで疲労も残る。
Reader’s Digest (US Edition)の9月号にオンライン会議の疲労感について興味深い記事が載っていた。相手の目をじっと見ながら長時間話をするのは,たとえ画面上でも疲労の原因になるという。米国は個人主義の強いパフォーマンスの国。Zoom疲労は本当なのか。以下,記事全文を転載してみた。

EASE ZOOM FATIGUE WITH THESE TIPS
Even though the worst of the pandemic seems to be behind us, videoconferencing apps such as Zoom will probably remain in our lives. Unfortunately, communicating this way tends to leave people feeling worn out, and a Stanford University paper has pinpointed some of the surprising reasons why.
For one, videoconferencing shows you close-up view of people’s faces – people who all appear to be making prolonged direct eye-contacts with you because they’re looking at their screens. During in-person interactions, this kind of body language is usually preserved for either intimate relationships or conflict. Although your conscious mind knows that it’s just a business meeting or a friendly chat, another part of you may still instinctively find those nonverbal signals unnerving. To reduce this source of strain, switch to audio-only mode for a while or simply shrink the applications’ window so people’s heads don’t appear so large and close.
Most videoconferencing software also shows you your own feed, and it can be unhealthy to see your own face for such long stretches of time. That’s because seeing your own image makes it hard to resist evaluating yourself, which is stressful and often lowers your mood. The fix for this one is simple: Once you’ve made sure you’re framed properly, hide the self-view window and focus instead on others in the meeting and the topic of discussion.

出典: Reader’s Digest September 2021, US Edition, page 58

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otherwiseの意味と用法

2021-09-05 23:50:16 | 情報
otherwiseはotherに接尾語のwiseをくっつけたもので,基本的な意味は「その他の方法や様態」。一般に副詞として前方照応的に使用される。ひんぱんに使うような言葉ではないが,簡潔な文が書けることから,法律文での使用例は少なくない。照応する言葉や意味は通常ははっきりしているが,そうでないこともある。

<わかりやすい例>

“or otherwise”

契約書や法令の条文では多分この形が一番多く,意味的にもわかりやすい。「別途」,「別段」,「その他」など訳し方は様々だが,意味的には differentlyやin a different wayに近い。以下,簡単な例文を挙げる。

subject to any limitation imposed by statute or otherwise
「制定法その他により課される制限に服する.......」
照応するのはby statute。意味的にはimposed in a different wayと同じと考えられる。

whether for financial reasons or otherwise
「財務的理由によるかその他の理由によるか問わない」
for financial reasonsと照応している。

The amounts collected by any county pursuant to this Section shall be expended to promote tourism; conventions; expositions; theatrical, sports and cultural activities within that county or otherwise to attract nonresident overnight visitors to the county.
「いずれかの郡が本条に従って集めた金銭は,同郡内での観光,集会,博覧会,観劇・スポーツ・文化活動の振興のために使用されるか,非居住の宿泊観光客を同郡に誘致するために使用されるものとする。」
照応する部分はto promote........................... within that countyで,意味は「それ以外に」。

unless....otherwise, except....otherwise
Unless otherwise agreed to in writing by the parties, Supplier warrants that any items ordered to specifications will conform thereto...............
「当事者間に書面による別途の合意がない限り,仕様に合わせて発注された商品はその仕様に適合することを,......サプライヤーは保証する」
形の上では前方照応的ではないが,条件文を頭に置くという法律文の書き方から,「条件文」を先頭に配置したもので,意味的には前方照応であることに変わりはない。一般英語ならUnless otherwise agreed to in writing by the partiesは主節の後に置くのが普通である。

<わかりにくい例>

Indemnity
You agree to indemnify, defend and hold harmless ABC and its affiliates, and their respective officers, directors, owners, agents, information providers and licensors (collectively, the "ABC Parties") from and against any and all claims, liability, losses, costs and expenses (including attorneys' fees) incurred by any ABC Party in connection with any use or alleged use of the service under your user name by any person, whether or not authorized by you. ABC reserves the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, and in such case, you agree to cooperate with ABC's defense of such claim.

これはインターネットサービス契約の免責条項で,ABCはサイトの所有会社,Youはそのサイトの利用者(Youは通常「お客様」と訳すが,ここでは単に「ユーザー」と言っておく)。social mediaのようなサイトではユーザー間のトラブルなどが珍しくないので,何かあったときに所有会社に損害が一切及ばないようにした規定である。

よくわからないのは最後の文中のany matter otherwise subject to indemnification by youという下りだ。otherwiseと照応するのがどの部分か,そもそもこの条文の第一文と第二文の関係はどうなっているのかなどあれこれと思考が空回りする。

otherwiseと対照するのは第一文,つまり,文頭のYou agree to indemnify, defend and hold harmless以下というのも一つの考え方である。しかし,いったん「ユーザーは,any and all claims,........について補償する」と言い切っている以上,改めてユーザーの補償を持ち出す必要はないはずである。
英文構成の原則として,相互に意味の深い言葉はなるべく近くに配置するというのがある。この原則が守られないと意味があいまいになる。上記の免責条項の場合, otherwise とYou agree to indemnify, defend and hold harmlessは離れすぎており,しかも文が切れているので,第一文が照応しているとは考えにくい。otherwiseと照応するのは同文中のto assume the exclusive defense and control of any matter(排他的に防御し統制する。)以外に考えられない。

そもそも,この条文の目的は繰り返しになるが,サイトの所有会社がユーザーの行為から一切損害を被らないようにすることにある。損害が発生したときの訴訟を考慮し,ユーザーの補償責任が免除されないような規定にしておきたい。この部分をもう少しかみ砕いて表現した補償規定がないかとネット上で探したところ,いくつか検索できたが,その一つが以下の事例である。

Indemnification
You agree to indemnify, defend, and hold harmless us, our officers, directors, employees, members, shareholders, partners, agents, and suppliers, and their respective affiliates, officers, directors, employees, members, shareholders, partners, and agents, from any and all claims and expenses, including attorneys’ fees, arising out of your use of Duet Display or our site, including but not limited to your violation of this agreement. We may, at our sole discretion, assume the exclusive defense and control of any matter subject to indemnification by you. The assumption of such defense or control by us, however, shall not excuse any of your indemnity obligations.

注目すべきは最後の文である。any matter subject to indemnification by youにはotherwiseは含まれておらず,それに換えて新たな文を起こし具体的に規定している点に注目したい。
The assumption of such defense or control by us, however, shall not excuse any of your indemnity obligations.(当社が当該の防御又は統制を行った場合でも,ユーザーは補償義務を免除されないものとする)
上記の文は最初の補償規定の”otherwise subject to indemnification by you”を別の言い方で述べたもので,意味は同じである。この結果,補償規定の第二文は次のような訳になると思う。
ABC reserves the right, at your expense, to assume the exclusive defense and control of any matter otherwise subject to indemnification by you, and
「ABCは,別途お客様による補償の対象となるいかなる問題についても,これをお客様の費用で排他的に防御しかつ統制する権利を留保します」

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法律文に見る“as”の機能と意味

2020-05-20 16:37:34 | 情報
 英文の法律文書には“as”混じりの文を見かけることが多い。asは「~のように(な)」とも訳されるとおり,基本的な意味は「等しい」ということ。こうした英文を訳すときは内容をよく分析し,文中で何と何が等しいかを正確に把握しておきたい。
 法律文書のなかでも判例などは一般的な英語で書かれるため,asの用法も新聞や雑誌の書き方と大差はない。一方,法令や契約書の条文は誤解を避けるために専門的な独特のスタイルで書かれており,asの用法にも一定の傾向が見られるようだ。ここではこうした条文中のasを取り上げてみた。
 前置詞や関係詞としてのasは意味的にも文法的にもはっきりしており,わざわざ取り上げるまでもないが,問題は接続詞として使用されたときである。asが条文中で使用されるときは「限定」や「強調」を意味することが多い。as of,as from,as against,as between, as used herein, as defined in the articleなどなどはまさにその例である。条文では物事を厳密に限定する必要があることから,そのツールとしてasを利用することが多いようだ。
 もっとも,「~のように」という「様態」の意味で使用されることもある。使用頻度は低いものの,as ifなどその好例である。文章によっては「様態」か「限定」かを判断するのが難しいことも少なくない。The stock option may thereafter be exercised to the extent provided in the applicable stock option agreement, or as otherwise determined by the Committeeという文で,or as otherwise determined by the Committeeは「様態」なのか「限定」なのかはっきりしない。ただ,意味的な説明はつくので翻訳上の問題はまずない。「当委員会が別途決定するところに従って。」という訳し方でよいのではないだろうか。
 では,実際の使用例を見ることにする。
 以下の英文は米国企業間の回転型与信契約 (Revolving Credit Agreement)の一部で,借主のRepresentations and Warranties(表明と保証)を述べたもの。
Borrower is a corporation duly organized, validly existing and in good standing under the laws of the State of Delaware, and has all requisite corporate power and authority to own, lease and operate its properties and to conduct its business as such is presently conducted and as proposed to be conducted.

 まず,as such is presently conducted and as proposed to be conductedのところでasが二カ所使われている。ここは明らかにandを挟んで左右等位の関係にある。as such is presently conductedではsuchが主語で,直前のits businessを受けているようだ。as proposed to be conductedでは主語が省略されてはいるが,完全な文にすればas such is presently proposed to be conductedと理解できる。ここでas構文とイコールの関係にあるのが何かということになるが,主語のsuchを省略していないところをみると,起草者の意図は動詞句を限定することにあったと考えるのが自然ではないだろうか。以下は試訳。
 「借主は、デラウェア州法に基づいて正式に設立された法人であり、有効に現存し、当事者適格を備えている。また,法人として財産を所有、リース、運営し,自らの事業を現在遂行中の方法により,かつ現在の計画に従って遂行するのに必要な全ての権限を有している」

(上記の続き)
Borrower is duly qualified to do business as a foreign corporation in good standing in any state or jurisdiction in the United States in which it is required to be qualified to do intrastate business as the Company's business is currently conducted, except for jurisdictions in which failure to so qualify could not reasonably be expected to have a material adverse effect on the business and operations of the Company taken as a whole.
 「米国内のどの州又は法域であっても,借主は,州内事業の遂行資格が要求されるところでは,当事者適格を備えた他州法人として事業を遂行する正式な資格を有している。ただし,当該資格がなくても本会社の事業及び運営に全体として重大な悪影響はないと通常考えられる法域については,この限りでない」

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複雑な文の読解と訳し方

2019-10-26 16:26:00 | 情報
ここに取り上げた英文は,法律文としては必ずしも長文というわけではないが,挿入句や分詞句,関係詞節などが複雑に絡み合い,取りつきにくい構成になっている。
複雑な実務文を訳すときの手順はだいたい次のようになるかと思う。
1.全体を一読して大まかな意味を把握する。
2.英文の構造を微細に分析し,語句のかかり受けなどを正確に把握する。
3.原文の意味が明瞭に伝わるような訳出の仕方,訳文の書き方を工夫する。

この部分は英文契約のhold-harmless条項 (補償条項,免責条項) と呼ばれるもので,表現の形式はいろいろだが,内容としては比較的単純なもの。多少とも経験のある人なら原文の趣旨はすぐに見当がつくのではないだろうか。
Each Party agrees to indemnify and hold harmless the other against any and all liability, loss and costs, expenses or damages, including but not limited to, any and all expenses whatsoever reasonably incurred in investigating, preparing or defending against any litigation, commenced or threatened, or any claim whatsoever or howsoever caused by reason of any injury (whether to body, property, personal or business character or reputation) sustained by any person or to any person or property, arising out of any act, failure to act, neglect, any untrue or alleged untrue statement of a material fact or failure to state a material fact which thereby makes a statement false or misleading, or any breach of any material representation, warranty or covenant by either Party or any of its agents, employees, or other representatives.

長文は通常いくつかの意味の単位で構成されている。意味の途切れるところや方向転換するところに注目し,なるべく語順に沿って単位ごとに訳出していこう。この文はまずincluding but not limited to以下が挿入句として補償の対象を例示しており,その直前で意味が途切れている。しかし,だからといって「各当事者は,すべての責任,損失とコスト,費用,又は損害について相手当事者に補償する。」と言い切ってしまうとほとんど誤訳に近い。補償は無制限ではなく,必ず範囲を限定するための修飾語句が後に続いているはずで,それを無視して単純に「すべて補償する」と完結した文にすることはできない。
補償の範囲を限定するときは通常,分詞句や関係詞節が使われる。そこで,英文をincluding but not limited to以下どんどん辿っていくと,それらしい言葉としてarising out ofにぶつかり,それ以降は最後までそれに当たるような修飾語は見あたらない。つまり,arising out of以下で補償の範囲を明示するという構成になっている。arising out ofはwhich may arise out ofと言い換えることもできる。
以上により,全体として意味の単位が3つに分かれる。まず補償責任を明示し,次に補償の対象を例示し,最後に補償の範囲を限定するという構成である。訳出するときは通常,語順に沿って3つに区切って訳し下ろすという段取りになるが,困ったことにincluding but not limited to以下の挿入句が5行も続いているため,語順どおり訳したのではまともに意味が通じないだろう。
挿入句を無難に訳出するには括弧でくくるという手もあるが,5行も続く語句を括弧でくくるのはいかにも不自然であり,不明瞭でもある。英文が括弧書きになっていないときは訳文でもなるべく括弧は使わないほうが自然だ。
一般的に挿入句は文の要となるような要素ではなく,無視しても文全体の基本的な意味は変わらない。したがって,この文ではincluding以下の挿入句を文の最後に訳出しても問題はない。ただ,文の構成を変えるというやり方は原文の思考の流れを乱すことになるため,やむを得ないときだけにとどめたい。

以上を念頭に以下,問題文を訳してみた。
「各当事者は、以下の事項から発生するすべての責任、損失とコスト、費用又は損害について相手当事者に補償し,責任を免除することに同意する。すなわち、いずれかの当事者又はその代理人、従業員若しくはその他の代表者による何らかの作為、不作為、不注意、重要事実の不実表示若しくは不実表示とされる行為、又は重要事実の不表示 (ただし、その不表示により何らかの表示が虚偽若しくは歪曲的なものとなる場合)、又は重要な表明、保証若しくは誓約に対する違反。以上の補償対象には、何らかの訴訟 (すでに提起されたか、提起される恐れがあるか問わない。) の調査、準備又は抗弁において通常発生するあらゆる費用が含まれ、また、何らかの者が被るか又は何らかの者若しくは財産に発生する損害 (身体あるいは財産に対するものか、個人若しくは企業の品格に対するものか,社会的信用に対するものか問わない。)を理由とした請求 (それがいかなるものか、いかにして発生したか問わない。) も含まれる」

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