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リン・ワシントン不起訴

2012-04-08 20:45:49 | Weblog
検察官が公訴を提起しないこと。
(1)被疑者死亡・公訴時効成立等により訴訟条件を欠く場合、
(2)被疑事実が犯罪の成立要件を満たさない場合(罪とならず)、
(3)被疑者が人違いである場合など犯罪の嫌疑・証拠がない場合(嫌疑なし)、
(4)被疑事実について犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分な場合(嫌疑不十分)、
(5)証拠が十分でも犯人の性格・年齢・境遇や、犯罪の軽重・情状などを考慮して
訴追を必要としない判断をした場合(起訴猶予)などの場合に、不起訴処分となる。

とりあえずよかった。
あらぬ疑いをかけられないように、
検査の結果を報告してほしい。

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